特別土地保有税について
特別土地保有税は、土地の所有に対して課税されるもの(「保有分」といいます。)と、土地の取得に対して課税されるもの(「取得分」といいます。)の2種類がありますが、地方税法の改正により、平成15年度以降、特別土地保有税の課税を停止し、新たな課税は行なわないことになりました。
現在徴収猶予中の納税義務について
非課税土地、特例譲渡又は免除土地予定地として、現在徴収猶予中の納税義務については、今回の課税停止に伴い免除されるものではありません。
詳しくは、固定資産税係へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 固定資産税係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8114
ファックス番号:0285-83-8514
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更新日:2023年12月06日