住宅用地の特例措置について
宅地のうち住宅用地については、その税負担を軽減するため固定資産税・都市計画税の課税標準に対する特例措置が設けられています。
1.住宅用地の範囲
住宅用地には、次の二つがあります。
区分 | 概要 | 住宅用地の対象 |
---|---|---|
専用住宅用地 | 専ら居住の用に供する家屋の敷地として利用されている土地 | その土地の全部(ただし、家屋の床面積の10倍まで) |
併用住宅用地 | 一部を人の居住の用に供する家屋の敷地として利用されている土地 | その土地の面積(ただし、家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地 |
2.住宅用地の面積
特例措置の対象となる住宅用地の面積は、その土地の面積に次の表の率を乗じて求めます。
専用住宅の場合
居住部分の割合 | 住宅用地の率 |
---|---|
全部 | 1.0 |
地上5階以上の耐火建築物ではない併用住宅の場合
居住部分の割合 | 住宅用地の率 |
---|---|
4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上 | 1.0 |
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅の場合
居住部分の割合 | 住宅用地の率 |
---|---|
4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上4分の3未満 | 0.75 |
4分の3以上 | 1.0 |
3.住宅用地の特例率
住宅用地区分 | 固定資産税課税標準額 | 都市計画税課税標準額 |
---|---|---|
小規模住宅用地(住宅の戸数×200平方メートルまでの面積) | 評価額×1/6 | 評価額×1/3 |
一般住宅用地(住宅の戸数×200平方メートルを超える面積) | 評価額×1/3 | 評価額×2/3 |
4.特例措置の計算例
土地の面積 | 300平方メートル |
---|---|
土地の評価額 | 3,600万円 |
家屋の種類 | 専用住宅150平方メートル 一戸建て |
住宅用地の率 | 1.0 |
住宅用地の面積 | 150平方メートル×10=1,500平方メートル(家屋の床面積の10倍)まで住宅用地として認められるので、この土地の場合は、土地の面積に住宅用地の率1.0を乗じた300平方メートルが住宅用地の面積となります。 |
この土地の場合は、住宅が1戸建っているので土地の面積300平方メートルのうち、200平方メートルが小規模住宅用地となり、残りの100平方メートルが一般住宅用地となります。
課税標準額の計算は次のようになります。
- 小規模住宅用地200平方メートル分
固定資産税課税標準額 3,600万円×200平方メートル/300平方メートル×1/6=400万円…(1)
都市計画税課税標準額 3,600万円×200平方メートル/300平方メートル×1/3=800万円…(2) - 一般住宅用地100平方メートル分
固定資産税課税標準額 3,600万円×100平方メートル/300平方メートル×1/3=400万円…(3)
都市計画税課税標準額 3,600万円×100平方メートル/300平方メートル×2/3=800万円…(4)
- 特例措置適用後の固定資産税課税標準額 (1)+(3)=800万円
- 特例措置適用後の都市計画税課税標準額 (2)+(4)=1,600万円 となります。
土地の面積 | 1,000平方メートル |
---|---|
土地の評価額 | 18,000万円 |
家屋の種類 | 地上6階建ての店舗付き賃貸住宅20戸 店舗部分250平方メートル 住居部分600平方メートル |
住宅用地の率 | 0.75(地上5階以上の耐火建築物である併用住宅で居住部分の面積が2分の1以上4分の3未満に該当) |
住宅用地の面積 | 850平方メートル×10=8,500平方メートル(家屋の床面積の10倍)まで住宅用地として認められるので、この土地の場合は、土地の面積に住宅用地の率0.75を乗じた750平方メートルが住宅用地の面積となります。 |
この土地の場合は、住宅が20戸建っているので20戸×200平方メートル=4,000平方メートルまでは小規模住宅用地となるため、住宅用地の750平方メートル全部が小規模住宅用地となります。
また、残りの250平方メートルは非住宅用地となります。
課税標準額の計算は次のようになります。
- 小規模住宅用地750平方メートル分
固定資産税課税標準額 18,000万円×750平方メートル/1,000平方メートル×1/6=2,250万円…(1)
都市計画税課税標準額 18,000万円×750平方メートル/1,000平方メートル×1/3=4,500万円…(2) - 非住宅用地250平方メートル分
固定資産税課税標準額 18,000万円×250平方メートル/1,000平方メートル=4,500万円…(3)
都市計画税課税標準額 18,000万円×250平方メートル/1,000平方メートル=4,500万円…(4)
- 特例措置適用後の固定資産税課税標準額 (1)+(3)=6,750万円
- 特例措置適用後の都市計画税課税標準額 (2)+(4)=9,000万円 となります。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 固定資産税係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8114
ファックス番号:0285-83-8514
お問い合わせはこちら
更新日:2023年12月06日