総合教育会議について

更新日:2023年03月27日

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1.総合教育会議の設置の目的

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の4第1項の規定に基づき、地方公共団体の長と教育委員会が意思疎通を図り、教育政策の方向性を共有し、連携して教育行政の推進を図るため設置することとされました。

(施行日:平成27年4月1日) 

2.総合教育会議の構成

 総合教育会議は、市長と教育委員会をもって構成する。

3.総合教育会議において協議・調整する事項

  1. 当該地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱 
  2. 教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策
  3. 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置

4.会議の公開

 総合教育会議は原則公開する。ただし、個人の秘密を保つため必要がある場合等、協」議内容によっては非公開とする場合があります。

 傍聴については、下記の真岡市総合教育会議運営要綱を参照ください。

5.議事録の公表

 総合教育会議の議事録は、会議の非公開部分を除き、市ホームページにおいて公表します。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 学校教育課 教育政策係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎4階
電話番号:0285-81-9052
ファックス番号:0285-83-4070
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