真岡市就労者定住促進奨学金返還支援事業

更新日:2025年03月27日

ページID: 15839

奨学金を受けて大学、短期大学、高等専門学校及び大学院に進学した方が、卒業後に真岡に住所を置き、就職した場合、返済された奨学金の一部を補助する、奨学金返還支援事業を実施しています。

 この支援事業により、大学卒業後の働く世代が真岡市へ移住・定住することを促進します。

対象となる奨学金制度

  • 日本学生支援機構 第1種奨学金(無利子)
  • 地方自治体が貸与する無利子の奨学金
  • 公益財団法人栃木県育英会が貸与する奨学金
  • その他市長が認める公的機関の無利子の奨学金

補助額(※R7.4.1~制度改正)

※令和7年4月1日から補助金の補助率が変更となります。

(1)令和7年3月31日までにすでに申請したことがある方

令和6年度までの補助内容と同一です。

【補助金額】前年度に返還した奨学金の額。

【補助限度額】

1人の者が受けられる当該事業補助金の累計限度額は、別表の第1欄に掲げる区分ごとに、第2欄に定める額に第3欄に定める補助率を乗じて得た額と第4欄に定める基準額と比較して少ない額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とします。

別表(第4条関係)
1 区分 2 対象経費 3 補助率 4 基準額
大学生(4年貸与) 奨学金を貸与した額 10/10 200万円
大学生(3年貸与) 奨学金を貸与した額 10/10 150万円
大学生(2年貸与) 奨学金を貸与した額 10/10 100万円
短期大学生 奨学金を貸与した額 1/2 70万円
高等専門学校生 奨学金を貸与した額 1/2 70万円
大学院生 奨学金を貸与した額 1/2 100万円

返還期間に応じた年間返還額を基本額とし、繰り上げ返還等による奨学金の返還分は補助対象外です。

(2)令和7年4月1日以降に初めて申請する方

【補助金額】

真岡市奨学金の返還者 → 前年度に返還した奨学金の額

真岡市以外の奨学金の返還者 → 前年度に返還した奨学金の額の3分の1の額

(千円未満の端数切捨て)

【補助限度額】

補助金限度額は、別表の第1欄に掲げる区分に応じて、貸与を受けた奨学金の額に第2欄に定める補助率を乗じて得た額と第3欄に定める基準額と比較して少ない額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とします。

別表(第4条関係)真岡市奨学金
項目

1 区分

2 補助率

3基準額

真岡市奨学金 大学生(4年貸与) 10/10 200万円
大学生(3年貸与) 10/10 150万円
大学生(2年貸与) 10/10 100万円
短期大学生 1/2 70万円
高等専門学校生 1/2 70万円
大学院生 1/2 100万円
別表(第4条関係)真岡市奨学金以外
項目

1 区分

2 補助率

3基準額

真岡市奨学金

以外の奨学金

大学生(4年貸与) 1/3 70万円
大学生(3年貸与) 70万円
大学生(2年貸与) 40万円
短期大学生 30万円
高等専門学校生 30万円
大学院生 40万円

申請期間

随時受付しています。

補助金交付の対象となる方の条件

  1. 大学、短期大学、高等専門学校及び大学院に進学し、在学している期間に貸与を2年以上受けた方
  2. 交付申請日において、引き続き3年を超えて真岡市に住民登録があり、かつ、引き続き1年を超えて居住実態ある方
  3. 交付申請日において、引き続き1年を超えて事業所に勤務または事業を営む者
  4. 前年度に返還すべき奨学金を返還している方
  5. 市税等を完納している方
  6. 他の奨学金返還支援制度を利用していない方
  7. 真岡市暴力団排除条例に規定する暴力団員でない方

1.~7.すべての条件を満たす方が対象となります。

詳細については、下記へお問い合わせください。

申請書類

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 学校教育課 総務係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎4階
電話番号:0285-83-8180
ファックス番号:0285-83-4070
お問い合わせはこちら