父母の離婚後等の養育に関する民法等の一部改正(共同親権等)について(令和8年4月1日施行)
令和6年(2024年)5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立しました(同月24日公布)。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
この法律は、令和8年4月1日(令和7年10月31日閣議決定)に施行されました。
詳細については、下記法務省ホームページをご確認ください。
法務省:民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
親の責務に関するルールの明確化
親権や婚姻関係の有無にかかわらず、父母がこどもを養育する責務を負うことなどが明確化されました。
こどもの人格の尊重
こどもが心も体も元気に過ごせるように、こどもの意見に耳を傾けながら、こどもの人格を尊重する責務があります。
こどもの扶養
こどもが親と同じくらいの生活 を送れるように、子どもを養う責務があります(生活保持義務)。
父母間の人格尊重・協力義務
こどもの利益のため、 父母は互いに人格を尊重し協力する責務があります。
ただし以下のような行為は、 この義務に違反する場合があります。
●他方への暴行、脅迫、暴言等の言動や誹謗中傷、濫訴等
●他方による日常的なこどもの監護に、不当に干渉 すること
●特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させる こと
●親子交流の取決めがされたにもかかわらず、その一方が、 特段の理由なく、その実施を拒むこと など
※なお、DVや虐待から避難することは義務に違反し ません。
こどもの利益のための親権行使
親権(こどもの面倒をみたり、こどもの財産を管理したりすること) は、こどもの利益のために行使しなければなりません。
親権に関するルールの見直し
父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後の父母双方を親権者と定めることができるようになりました。
父 母 の2人が親権者である場合の親権(共同親権)の行使方法のルールが明確化
親権は、父母が共同して行います。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他方が行います。
以下のような場合は、親権の単独行使ができます。
●監護教育に関する日常の行為をするとき
食事や服装を決めること 、短期間での旅行 、予防接種 や習い事など
●こどもの利益のため急迫の事情があるとき
DV・虐待避難やこどもに緊急の医療行為を受けさせる場合等の特定の事項について、家庭裁判所の手続で親権行使者を定めることができます。
養育費の支払い確保に向けた見直し
養育費の取決めの実効性がアップ
養育費の取決めに基づく民事執行手続が容易になりました。
法定養育費の新設
離婚のときに養育費の取り決め をしていなくても、離婚のときから引き続きこども と暮らす親は、他方の親に対して、養育費を請求することが可能になりました。
※あくまで暫定的・補充的なものであり、父母の協議や家庭裁判所の手続により、各自の収入な どを踏まえた適正な額の養育費の取決めをしていただくことが重要です。
養育費に関する手続きの利便性が向上
家庭裁判所が、当事者に対して収入情報の開示を命じることができるようになり、手続きの利便性が向上しました。
安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
親子交流の試行的実施
家庭裁判所での手続き中に、こどもの利益を最優先に考慮するためにも親子交流を試行的に行うことができるようになりました。
婚姻中別居の場合の親子交流
こどもの利益を最優先に考慮しながら、父母の協議により定めることができますが、協議が成立しない場合には、家庭裁判所の審判等により定めることが明確になりました。
父母以外の親族とこどもの交流
・父母以外の親族とこどもとの交流に関するルールが明確化されました。
・こどもが父母以外の親族と交流について決めるのは原則として父母ですが、こどもの利益を考慮し、また父母が事情(死亡等)によりその判断が難しい場合には祖父母等の親族が家庭裁判所へ申立てをすることができるようになりました。
財産分与に関するルールの見直し
財産分与とは、離婚するときに、結婚生活の中で夫婦が協力して作った財産を分けることをいいます(民法で決められた制度)。
財産分与の請求期間
財産分与の請求期間が離婚後2年から5年に伸長されました。
財産分与の考慮要素
財産を分けるにあたって、考える・決めるポイントについてのルールが明確化されました。
養子縁組に関するルールの見直し
養子縁組後の親権者
養子縁組がされた後に、誰が親権者になるかが明確化されました。
養子縁組についての父母の意見調整の手続き
養子縁組の手続に関して父母の意見が対立した際に、家庭裁判所が調整するための手続が新設されました。
パンフレットは下記URLをタップしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2026年04月01日