真岡市犯罪被害者等支援条例を制定しました!
真岡市では、市民にとって最も身近な行政機関として、犯罪被害者等に対して細やかで継続的な支援が行えるよう、令和4年10月1日に真岡市犯罪被害者等支援条例を制定しました。
条例の内容については、誰もがなり得る犯罪被害者への理解を深め、被害者の状況に応じた支援等を明確に示すとともに、殺人や傷害など、故意の犯罪行為により死亡された方のご遺族や重傷病を負った方に対する見舞金などの支援を規定しています。
真岡市犯罪被害者等支援条例 (PDFファイル: 173.4KB)
真岡市犯罪被害者等支援条例チラシ (PDFファイル: 878.1KB)
犯罪被害者等に対する見舞金の支給について
真岡市では、条例に基づき、故意の犯罪行為により亡くなられた方のご遺族や重傷病を負った被害者本人に見舞金を支給します。
申請には、一定の要件や必要な書類がありますので、詳しくは真岡市役所くらし安全課交通防犯係までお問合せください。
真岡市犯罪被害者等支援条例施行規則 (PDFファイル: 197.8KB)
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 くらし安全課 交通防犯係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎2階
電話番号:0285-83-8110
ファックス番号:0285-83-8392
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更新日:2024年11月11日