要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等の義務化について

更新日:2023年08月29日

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 平成29年6月に、水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(「土砂災害防止法」)が改正されました。

 この改正により、洪水浸水想定区域及び土砂災害警戒区域等(土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域)内に所在する要配慮者利用施設において、災害時の円滑かつ迅速な避難の為に、施設の所有者または管理者に対し、避難確保計画の作成避難訓練の実施が義務付けられました。

 要配慮者利用施設の所有者・管理者の皆さまへ(PDFファイル:482.3KB)

対象施設

真岡市地域防災計画に定められた、洪水浸水想定区域及び土砂災害警戒区域等内の社会福祉施設、学校、医療施設その他主として防災上の配慮を要する方々が利用する施設

  • 「浸水想定区域」「土砂災害警戒区域」「土砂災害特別警戒区域」は、真岡市防災マップで確認いただけます。
  • 真岡市地域防災計画の見直し等に伴い、対象施設に変更が生じる場合がございます。

 下記の一覧表でご確認ください。

要配慮者利用施設一覧(PDFファイル:682.4KB)

避難確保計画の作成について

 「避難確保計画」とは、水害や土砂災害が発生するおそれがある場合における利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項を定めた計画です。

 対象施設の管理者の皆さまにおいては、計画の作成及び提出をお願いいたします。

避難確保計画の報告について

 要配慮者利用施設の所有者または管理者の方は、計画を新規作成または一部変更しましたら、次の避難確保計画作成(変更)報告書に必要事項を記入のうえ、避難確保計画の写しを添付して、くらし安全課へご提出ください。

提出先:〒321-4395

 真岡市荒町5191番地 庁舎2階

 真岡市役所くらし安全課危機管理係

避難訓練の実施について

 要配慮者利用施設の所有者または管理者の方は、年1回以上、出水期前を中心に実施をしてください。

訓練の例

  • 図上訓練
  • 避難経路確認訓練
  • 情報収集及び伝達訓練

関連リンク

参考

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 くらし安全課 危機管理係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎2階
電話番号:0285-83-8396
ファックス番号:0285-83-8392
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