クーリング・オフの方法
1.クーリング・オフってどういう制度?
不意のセールスマンの訪問・勧誘に、購入意思が不安定なまま申込や契約をしてしまったが、冷静によく考えたら、支払いが大変だった・不要だったというようなことがよくあります。
そんな時、理由なしで一切の不利益を受けずに契約の解除(申込の撤回)ができる消費者保護のための制度です。
訪問販売で契約(申込)をした場合、契約(申込)のための書面を受け取った日を含めて8日間がクーリング・オフ期間です。
ただし、
- 乗用自動車や葬儀等の役務、その他法律で除外されているものでないこと
- 総額が3,000円以上であること
- 指定された消耗品の場合、開封していないこと
に限られます。
2.クーリング・オフの仕方は?
クーリング・オフによる解除の通知は、必ずはがきまたは電磁的記録(注1)で行います。これは、いつクーリング・オフがされたかを明確にし、証拠を残すためです。ハガキであれば郵便局の窓口から「簡易書留」か「配達郵便扱い」で郵送します。また、クレジット契約を結んでいる場合には、販売会社とクレジット会社の両方へ同時に通知します。
関係書類は、少なくとも5年間は保管しましょう。
(注1)2022年6月から、電磁的記録で行うことも可能になりました。
(電子メール、ウエブサイトのクーリング・オフ専用フォーム、SNS、ファックス等)
・必ず契約書を確認し、通知先や具体的な通知方法を確認して通知する。
・証拠を残すため、送信メールを保存する、専用フォームをスクリーンショットで
残す。
ハガキの場合
販売会社に通知するときの例


※控えとしてコピーを取っておきましょう!
クレジット会社に通知するときの例


※控えとしてコピーを取っておきましょう!
内容証明郵便の場合

行数と文字数に制限があります。
文房具店などで販売している内容証明用紙を利用すると良いでしょう。
3.クーリング・オフの効果
・支払ったお金は返金されます。
・商品は事業者の費用負担で引き取ってもらえます。
・工事が終わっていても期間内であればクーリング・オフできます。
※違約金は請求されません。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 くらし安全課 交通防犯係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎2階
電話番号:0285-83-8110
ファックス番号:0285-83-8392
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更新日:2023年05月30日