道路上に張り出している樹木等の管理について

更新日:2026年07月15日

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道路上に張り出している樹木の管理をお願いします。

剪定範囲を示した説明図

道路上に樹木が張り出していると、通行者の支障となるほか、道路標識やカーブミラー等が見えにくいなど、交通事故の原因となります。

 私有地に生えている樹木等は、土地所有者の管理物です。道路上に張り出している樹木等が原因(倒木、枝の落下等)で、通行者が事故やけがをされた場合、土地所有者に賠償責任が発生する場合があります。

通行者の安全と事故防止のため、自己所有地をご確認の上、剪定・伐採等、適切に管理いただきますようお願いします。特に車の通行に支障の出る高さ4.5m、歩行に支障の出る高さ2.5mまでの範囲は、樹木がはみ出さないようにお願いします。

 

≪根拠法令≫
道路法より抜粋
(道路に関する禁止行為)
第43条 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
1 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。

2 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

 

民法より抜粋
(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
第717条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。
ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。

3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建設課 維持係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎2階
電話番号:0285-83-8148
ファックス番号:0285-83-6240
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