私有地に生えた樹木の管理について

更新日:2023年07月10日

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道路上に張り出している樹木の管理をお願いします。

剪定範囲を示した説明図

道路上に樹木が張り出していると、歩行者や自動車の通行に支障をきたすほか、道路標識やカーブミラー等が見えにくくなるなど、交通事故の原因となります。

 私有地に生えている樹木等は、土地所有者の管理物です。道路上に張り出した庭木・生垣・山林・空地等の草木が原因(倒木、枝の落下等)で、通行人のけがや車両の損傷を招く事故が発生した場合、土地所有者が賠償責任を問われる場合があります。通行者の安全と事故防止のため、自己所有地をご確認の上、所有者の責任において、剪定・伐採等、適切に管理いただきますようお願いします。特に車の通行に支障の出る高さ4.5m、歩行に支障の出る高さ2.5mまでの範囲は、樹木がはみ出さないようにお願いします。

 

また、参考までに真岡造園協会の名簿を掲載します。

 

R5真岡造園協会(PDFファイル:36.8KB)

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真岡市荒町5191番地 本庁舎2階
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