ごみの野外焼却(野焼き)は法律で禁止されています

更新日:2023年03月27日

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ごみの野外焼却(野焼き)について

家庭や事業所などから出たごみの野外焼却(野焼き)は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第16条の2項)」により、一部の例外を除いて禁止されています。

家庭から出るごみはルールを守ってステーションへ出し、事業所から出るごみは許可業者へ委託するなどして適正に処理してください。

なお、法律に違反してごみの野外焼却をした場合は、「5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこれらの併科」に処せられます。

 

一部の例外に該当するもの(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第14条)

次のような場合には、例外として焼却が認められています。

  • 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却(河川敷の草の焼却など)
  • 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却(火災予防訓練や災害復旧時の木くずの焼却など)
  • 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却(どんど焼きなど)
  • 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却(害虫防除のために農業者が行う稲わら等の焼却など)
  • たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの(キャンプファイヤーなど)

 

例外行為である野外焼却を行う際には、以下のことに留意してください。

  • 燃やすものをよく乾燥させる。
  • 風向きや風の強さ、時間帯を考慮する。
  • 燃やす前に近所の方に理解を得て迷惑にならないようにする。
  • 燃やす量を少量ずつにし、必要最小限にする。
  • 火災には十分注意し、火が消えたことを確認してからその場を離れる。

 

例外行為であっても指導の対象となることもあります

一部の例外に該当する行為であっても、次のような場合は、指導の対象となり、焼却を中止していただくこともありますので、十分注意してください。 

  • 周囲の生活環境に影響を及ぼしている場合(家の中に多量の煙が入ってきて困る、洗濯物に臭いやススがついて困るなど)
  • 軽微な焼却で周囲の生活環境への影響は少ないが、頻繁に焼却をしている場合
  • 道路が濃い煙に覆われ、交通事故等の危険性がある場合
  • 火災の危険性がある場合

 

例外行為により焼却することは可能ですが、あくまでも例外であることを十分認識していただき、火災の危険性や、周辺住民にぜんそく等の呼吸器疾患系疾病の方がいる可能性など、いろいろな状況が想定されますので、できるだけ野外焼却は控えてください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 環境課 ごみ減量係
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