資源化できない紙「禁忌品」について

更新日:2023年03月27日

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紙の中には、再び紙にリサイクルできない「禁忌品(きんきひん)」と呼ばれるものがあります。

資源化できない紙が混入すると、紙を再生する際に支障が生じたり、紙の品質が低下したりしますのでご注意ください。

下記の禁忌品は資源化できない紙のため、もえるごみで排出してください。

 

禁忌品

においのついた紙

・洗剤の箱、石鹸の個別包装紙、線香の箱など

洗剤の箱や石鹸の個別包装紙

 

 

特殊な加工がされた紙

・窓付き、粘着物が付いた封筒(セロハンやテープの部分を除いて資源へ)

・圧着はがき

窓付き封筒や圧着はがき

 

・防水加工紙(紙コップ、紙皿、ヨーグルトの容器、カップ麺の容器など)

防水加工紙

 

・感熱紙(レシート、ファックス用紙など)

感熱紙

 

・金属箔が付いた紙(裏側が銀色の紙パック、カップ麺のふた、たばこやガムの包み紙など)

金属箔のついた紙

 

・カーボン紙(宅配便の複写伝票など)

カーボン紙

 

・写真

写真

 

 

汚れている紙

・ピザやケーキの箱、使用済みティッシュペーパーやタオルペーパーなど(油や泥、食品などで汚れた紙)

汚れた紙

 

 

その他

・シュレッダーされた紙

シュレッダーくず

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 環境課 ごみ減量係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎2階
電話番号:0285-83-8126
ファックス番号:0285-83-8392
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