小規模水道

更新日:2023年03月27日

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導管その他の工作物により飲料水を供給する施設で、次のいずれかに該当するもので、水道法の適用を受けないもの。

  1. 居住者50人以上に供給する施設
  2. 学校に設置する給水施設
  3. 工場、事業所において常時50人以上に給水する施設

設置等に係る届出・申請手続き

(1)布設工事前の確認申請

 小規模水道の布設工事に着手する前に、当該工事の設計が栃木県小規模水道条例第5条の施設基準に適合するものであることについて、市長の確認を受けなければなりません。布設工事の着手30日前までに小規模水道確認申請をしてください。
 届出の際は、工事内容についてあらかじめ水道課庶務係までご連絡ください。

(2) 給水開始前の届出

市長の確認を受けた水道施設を使用し給水を開始しようとするときは水質検査を行い、届出してください。

(3)小規模水道の休止・廃止届出

施設を休止・廃止するときは届出してください。

(4)管理者の届出

小規模水道布設者は、その施設の適正な管理を行うため、管理者1名を置かなければなりません。管理者を設置又は変更したときは届出してください。

(5)変更届

小規模水道の名称、小規模水道布設者の住所、氏名(法人、組合にあっては代表者の氏名)、水道事務所の所在地等を変更したときは届出してください。

小規模水道の管理

 小規模水道布設者は、栃木県小規模水道条例により、消毒(塩素消毒)その他衛生上必要な措置及び定期的な水質検査、健康診断(検便)の実施が義務付けられています。

(1)衛生上必要な措置

  • 施設は常に清潔にし、水の汚染防止を十分にしなければなりません。
  • 施設には鍵を掛け、柵を設ける等みだりに人畜が施設に立ち入って水が汚染されるのを防止するのに必要な措置を講じなければなりません。
  • 給水栓における遊離残留塩素濃度が0.1ミリグラム/リットル以上保持するよう塩素消毒をしなければなりません。
  • 施設の適正な管理を行うため管理者を置き、届け出なければなりません。

(2)水質検査

1年に1回以上の水質検査(51項目

過去の水質検査結果、かつ、原水並びに水源及びその周辺の状況により、検査回数を減らす、あるいは省略することができます。

(3)健康診断(検便)

  • 対象者 :取水場、浄水場又は配水池において業務に従事している者及びこれらの施設の設置場所の構内に居住している者。
  • 検査内容:病原体が便中に排泄される感染症(赤痢菌、腸チフス菌、パラチフス菌等)について、その保菌者の有無を検査するために、おおむね6ヶ月ごとに行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 水道課 庶務係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎2階
電話番号:0285-83-8167
ファックス番号:0285-84-7512
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