空き家の発生を抑止するための特例措置について~譲渡所得の3000万円特別控除

更新日:2024年02月07日

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 この特別措置は、相続人が相続により取得した空き家、または空き家除却後の土地を譲渡した際の譲渡所得から3,000万円を特別控除するもので、「相続以降3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡であること」、「空き家の譲渡の際には耐震性があること(耐震性がない場合にはリフォームをすれば可)」などの一定の要件を満たす必要があります。

また、適用期間も2027年(令和9年)12月31日までに延長されることになりました。

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