低未利用土地等の譲渡に係る所得税等の特例措置~長期譲渡所得100万円控除

更新日:2024年03月06日

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特例措置の概要

土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防をはかるため、令和2年度税制改正において、低額の低未利用土地を譲渡した場合、譲渡所得が100万円控除される特例措置が創設されました。

特例措置の詳細な内容は、以下の国土交通省のホームページの「2.特別控除<低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置について>」の箇所でご確認ください。

特例措置の主な適用条件

令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡をした場合で

  • イ.譲渡した者が個人であること
  • ロ.都市計画区域内の低未利用土地等(注釈)であることについて、市の確認がされたものであること
  • ハ.譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、市の確認がされたものであること
    •  (注釈)低未利用土地…空き地、空き家・空き店舗等が存する土地(土地基本法第13条第4項)
    •  注意)上記のロ・ハについて、『低未利用土地等確認書』(市発行)が必要になります。
  • ニ.譲渡した年の1月1日における所有期間が5年を超えるものであること
  • ホ.土地とその上物の取引額の合計が500万円(令和5年1月1日以降に譲渡され、市街化区域に所在する場合は800万円)を超えないこと

特例措置を受ける手続きの流れ

  1. 売主から、真岡市 (注釈)へ「低未利用土地等確認申請書」の提出
     (注釈)本市の交付申請窓口は、都市計画課開発指導係(電話番号0285-83-8153)となります。 なお、「空き家バンク」による取引の場合は、くらし安全課空き家対策係が窓口となります。
  2. 売主が管轄税務署にて確定申告(上記の確認書を添付)
  3. 特例適用

国土交通省YouTubeによる動画でも確認できます。↓

申請書

申請書は、国土交通省のホームページ 「2.特別控除<低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置について> 売主による確認申請書類の様式はこちら )」の箇所からダウンロードしてください。↓

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 くらし安全課 空き家対策係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎2階
電話番号:0285-83-8144
ファックス番号:0285-83-8392
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