住宅セーフティネット制度について

更新日:2023年03月27日

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 住宅の確保に困っている方(住宅確保要配慮者)と、賃貸住宅の空き家や空き室を所有されている大家さんをつなぐ制度が、平成29年10月25日から開始されています。

 本制度では、一定の基準を満たし、住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅を登録することで、住宅確保要配慮者の方へ住宅の情報が提供されます。

 住宅をお探しの方も、住宅をお持ちの方も是非ご活用ください。

住宅確保要配慮者

 低額所得者、被災者(災害後3年以内)、高齢者、障がい者、子育て世代(18歳未満の子ども)、その他省令で定める者(外国人、DV被害者等)をいいます。

登録基準

登録基準の詳細
規模
  • 床面積が一定の規模以上であること
    各戸25平方メートル以上

ただし、共用部分に共同で利用する台所、収納設備、浴室・シャワー室を備えることで、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保されるときは、18平方メートル以上

共同居住型住宅(シェアハウス)の場合、別途定める基準

構造設備
  • 耐震性を有すること
  • 一定の設備(台所、便所、浴室等)を設置していること

ただし、共用部分に共同で利用する台所、収納設備、浴室・シャワー室を備えることで、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保されるときは、各戸に備えなくても可

その他
  • 家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと
  • 基本方針・地方公共団体が定める計画に照らして適切であること 等

1戸から登録が可能です

登録申請窓口

 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第8条の規定により、住宅確保要配慮者の入居を受け入れることとしている賃貸住宅を賃貸する事業(以下「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅」という。)を行おうとする事業者は、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業に係る賃貸住宅を構成する建築物ごとに、栃木県知事の登録を受けることができます。

登録や基準に関するお問い合わせ窓口はこちらです。

栃木県県土整備部住宅課

電話番号: 028-623-2484

外部リンク

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸事業の登録状況

 下記のセーフティネット住宅情報提供システムにより、栃木県内及び全国の住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録状況を閲覧することができます。

外部リンク

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建設課 建築住宅係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎2階
電話番号:0285-83-8694
ファックス番号:0285-83-6240
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