深夜における音響機器の使用規制

更新日:2023年03月27日

ページID: 17743

栃木県生活環境の保全等に関する条例により、深夜における音響機器の使用は禁止されています。

ただし、音響機器から発生する音が外部に漏れない場合には使用可能です。

深夜における音響機器の使用禁止地域の指定
規制対象 使用禁止時間 使用禁止区域 対象機器
飲食店
喫茶店
カラオケボックス
午後11時から 翌日の午前6時まで 第1種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
カラオケ装置
有線ラジオ放送受信装置 音響再生装置
拡声装置
楽器

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 環境課 環境対策係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎2階
電話番号:0285-83-8127
ファックス番号:0285-83-8392
お問い合わせはこちら