自動車騒音・振動の要請限度

更新日:2023年03月27日

ページID: 18270

要請限度とは

市長は、指定地域内における自動車騒音又は道路交通振動が環境省令で定める限度(以下「要請限度」という。)を超えることにより、道路の周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときは、栃木県公安委員会に対し道路交通法の規定による措置を執ることを要請することができ、道路管理者又は関係行政機関の長に意見を述べることができます。

騒音規制法の自動車騒音に係る要請限度

騒音規制法の自動車騒音に係る要請限度一覧
区域区分 時間の区分 道路に面する区域:1車線 道路に面する区域:2車線以上 幹線交通を担う道路に近接する区域

(a)

第1種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域

昼間:午前6時~午後10時 65デシベル 70デシベル

昼間:75デシベル

夜間:70デシベル

夜間:午後10時~翌日の午前6時 55デシベル 65デシベル

昼間:75デシベル

夜間:70デシベル

(b)

第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域

昼間:午前6時~午後10時 65デシベル 75デシベル

昼間:75デシベル

夜間:70デシベル

夜間:午後10時~翌日の午前6時 55デシベル 70デシベル

昼間:75デシベル

夜間:70デシベル

(c)

近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域 工業専用地域

昼間:午前6時~午後10時 75デシベル 75デシベル

昼間:75デシベル

夜間:70デシベル

夜間:午後10時~翌日の午前6時 70デシベル 70デシベル

昼間:75デシベル

夜間:70デシベル

  1. 「幹線交通を担う道路」とは、次に掲げる道路をいう。
    高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市町村道(市町村道は4車線以上の区間)
    一般自動車道であって都市計画法施行規則第7条第1号に定める自動車専用道路
  2. 「幹線交通を担う道路に近接する区域」とは、次の車線数の区分に応じ、道路端からの距離により、特定された範囲をいう。
    2車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路 15メートル
    2車線を超える車線を有する幹線交通を担う道路 20メートル

振動規制法の自動車騒音に係る要請限度

振動規制法の自動車騒音に係る要請限度一覧

区域の区分

地域

昼間:午前7時から午後8時まで

夜間:午後8時から翌日午前7時まで

第1種区域
  • 第1種低層住居専用地域
  • 第1種中高層住居専用地域
  • 第2種中高層住居専用地域
  • 第1種住居地域
  • 第2種住居地域
  • 準住居地域
65デシベル 60デシベル
第2種区域
  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域
70デシベル 65デシベル

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 環境課 環境対策係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎2階
電話番号:0285-83-8127
ファックス番号:0285-83-8392
お問い合わせはこちら