騒音に係る環境基準

更新日:2023年03月27日

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環境基準とは

人の健康を保護及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準で、工場等に適用される基準ではありません。

道路に面する地域以外の地域に係る環境基準

道路に面する地域以外の地域に係る環境基準一覧
地域の区分

基準値
昼間:午前6時から 午後10時まで

基準値
夜間:午後10時から 翌日の午前6時まで

A類型

第1種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域

55デシベル以下 45デシベル以下

B類型

第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域

55デシベル以下 45デシベル以下

C類型

近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域 都市計画区域で用途地域の
定められていない地域

60デシベル以下 50デシベル以下

道路に面する地域に係る環境基準

道路に面する地域に係る環境基準一覧
地域の区分

基準値
昼間:午前6時から午後10時まで

基準値
夜間:午後10時から翌日の午前6時まで

A類型の地域のうち2車線以上の
車線を有する道路に面する地域
60デシベル以下 55デシベル以下
B類型の地域のうち2車線以上の
車線を有する道路に面する地域
65デシベル以下 60デシベル以下
C類型の地域のうち車線を有する
道路に面する地域
65デシベル以下 60デシベル以下

幹線交通を担う道路に近接する空間に係る環境基準

基準値
昼間 夜間
午前6時から午後10時まで 午後10時から翌日の午前6時まで
70デシベル以下 65デシベル以下
  1. 「幹線交通を担う道路」とは、次に掲げる道路をいう。
    高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市町村道(市町村道は4車線以上の区間)
    一般自動車道であって都市計画法施行規則第7条第1号に定める自動車専用道路
  2. 「幹線交通を担う道路に近接する空間」とは、次の車線数の区分に応じ、道路端からの距離により、特定された範囲をいう。
    2車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路 15メートル
    2車線を超える車線を有する幹線交通を担う道路 20メートル

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 環境課 環境対策係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎2階
電話番号:0285-83-8127
ファックス番号:0285-83-8392
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