騒音に係る環境基準
環境基準とは
人の健康を保護及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準で、工場等に適用される基準ではありません。
道路に面する地域以外の地域に係る環境基準
地域の区分 |
基準値 |
基準値 |
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A類型 第1種低層住居専用地域 |
55デシベル以下 | 45デシベル以下 |
B類型 第1種住居地域 |
55デシベル以下 | 45デシベル以下 |
C類型 近隣商業地域 |
60デシベル以下 | 50デシベル以下 |
道路に面する地域に係る環境基準
地域の区分 |
基準値 |
基準値 |
---|---|---|
A類型の地域のうち2車線以上の 車線を有する道路に面する地域 |
60デシベル以下 | 55デシベル以下 |
B類型の地域のうち2車線以上の 車線を有する道路に面する地域 |
65デシベル以下 | 60デシベル以下 |
C類型の地域のうち車線を有する 道路に面する地域 |
65デシベル以下 | 60デシベル以下 |
幹線交通を担う道路に近接する空間に係る環境基準
昼間 | 夜間 |
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午前6時から午後10時まで | 午後10時から翌日の午前6時まで |
70デシベル以下 | 65デシベル以下 |
- 「幹線交通を担う道路」とは、次に掲げる道路をいう。
高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市町村道(市町村道は4車線以上の区間)
一般自動車道であって都市計画法施行規則第7条第1号に定める自動車専用道路 - 「幹線交通を担う道路に近接する空間」とは、次の車線数の区分に応じ、道路端からの距離により、特定された範囲をいう。
2車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路 15メートル
2車線を超える車線を有する幹線交通を担う道路 20メートル
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 環境課 環境保全係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎2階
電話番号:0285-83-8125
ファックス番号:0285-83-8392
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更新日:2023年03月27日