騒音・振動の規制地域について

更新日:2023年03月27日

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特定工場において発生する騒音については、工場が立地している区域により規制基準が異なります。この区域の指定方法が平成24年4月1日より県知事が告示していたものを市長が告示することになりました。

特定施設や特定建設作業に関する届出の際には、規制地域にご注意ください。

規制地域の指定について

平成24年4月1日に市長が告示した騒音規制法及び振動規制法に基づく規制地域は下記のとおりです。

規制地域の区域と用途地域の関係
用途地域 騒音規制法の用途地域 振動規制法の用途地域
第1種低層住居専用地域 第1種区域 第1種区域
第1種中高層住居専用地域 第2種区域 第1種区域
第2種中高層住居専用地域 第2種区域 第1種区域
第1種住居地域 第2種区域 第1種区域
第2種住居地域 第2種区域 第1種区域
準住居地域 第2種区域 第1種区域
近隣商業地域 第3種区域 第2種区域(A)
商業地域 第3種区域 第2種区域(A)
準工業地域 第3種区域 第2種区域(A)
工業地域 第4種区域 第2種区域(B)

規制基準

区域ごとに適用される規制基準は、従前のとおりです。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 環境課 環境対策係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎2階
電話番号:0285-83-8127
ファックス番号:0285-83-8392
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