環境基本条例

更新日:2023年03月27日

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真岡市環境基本条例を制定しました

平成14年7月1日から施行

環境問題、一人ひとりが自覚を持って

私たちのまわりでは、地球温暖化、オゾン層の破壊、酸性雨、廃棄物の増加など、私たちの生活が原因である様々な環境問題が起こっています。こうした問題を改善していくには、事業活動や私たちの生活スタイルを見直し、市、事業者、市民の皆さんが一体となって取り組んでいかなければなりません。そうした取り組みの基本的な方向を示すために、この条例が制定されました。

「環境基本条例」にはどんなことが盛り込まれているの?

環境基本条例は、環境に関する個別の事項について、規制したり、支援するための条例ではありません。恵み豊かな環境を将来の世代に引き継いでいくにはどうすればよいか、市、事業者、市民の皆さんが一体となって取り組むための、共通の基本理念、環境保全にむけての施策の方向性や、それを推進するための方策を定めているのです。

条例には、

  • 「市」「事業者」「市民」「滞在者」それぞれの責務
  • 環境保全に関する施策を推進するための「環境基本計画」の策定
  • 市民の公募も含めた「環境審議会」の設置

などが盛り込まれています。

市、事業者、市民、滞在者の役割は?

事業者

  •  公害の発生の防止
  • 廃棄物の抑制および適正な処理
  • 環境への負荷の軽減につながる原材料の利用
  • 自然環境の保全
  • 市の施策への協力

市民、滞在者

  •  電気、ガス、水道などの節約
  • ゴミの減量
  • 生活、自然環境の保全
  • 市の施策への協力

  •  基本的、総合的な施策を策定、実施
  • 国、県、他の市町村との協力

「滞在者」とは、市内に勤務する方や、学生など、一時的に真岡市内に滞在している方をいいます。皆さんの協力も、真岡市の環境をより良いものにしていくには、大切なことですね。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 環境課 環境対策係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎2階
電話番号:0285-83-8127
ファックス番号:0285-83-8392
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