家を購入された方へ(住宅ローン控除)

更新日:2023年03月27日

ページID: 16987

対象者

次のすべてを満たす人

  • 所得税で住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受けていて、所得税で控除しきれない額がある人
  • 平成21年から令和7年12月31日までに入居した人

注記:所得税が非課税で、所得税で住宅ローン控除が適用されていない場合は、市・県民税でも控除が適用されません

個人住民税(市民税・県民税)から控除できる額

次の(1)または(2)のいずれか小さい額
・平成26年3月までに入居した方
(1)前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)
(2)前年分の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
・平成26年4月から令和3年までに入居した方
(1)前年分の所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)※
(2)前年分の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
※ ただし、住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%の場合に限ります。
・令和4年以降に入居した方
(1)前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(最高額97,500円)
(2)前年分の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
※ 新型コロナウイルス感染症等の影響により、令和4年中の入居となった場合、次の要件を満たすときは、平成26年4月から令和3年までに入居した方と同様の計算になります。
(ア)一定の期間までに、住宅の取得等に係る契約を締結をしていること
一定の期間とは…新築:令和3年9月末まで、中古住宅の取得・増改築:令和3年11月末まで
(イ)令和4年12月31日までに入居していること

手続きの方法

市役所に申告書を提出する必要はありません。平成21年度(20年分)までは提出が必要でしたが、新たな住宅ローン控除制度の創設に伴い、平成22年度(21年分)からは不要となりました。

税務署で確定申告をするか、勤務先での年末調整で所得税の住宅ローン控除を申請してください。初めて申告するときは、税務署で確定申告が必要です。2年目以降は勤務先での年末調整が可能です。

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この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8113
ファックス番号:0285-83-8514
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