個人の市・県民税についてのQ&A

更新日:2023年03月27日

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住民税とは、どのような税金ですか?

市民税と県民税を総称して、住民税と呼んでいます。 

一般的には、市民税と県民税をまとめて住民税と呼んでいますが、この住民税には、個人住民税と法人住民税があります。

(1)個人住民税

一般的に個人住民税は、均等割、所得割に区分されます。
均等割は、税金を負担する能力がある個人が均等額を負担するものであり、所得割は、前年の課税総所得金額等の額に応じて負担するものです。
個人住民税のうち均等割・所得割は1月1日(賦課期日)現在の住所地で課税されるもので、市民税と県民税についての賦課徴収(例えば申告書の受付、税額の計算、納税通知書の送付、住民税の収納など)の事務は、市があわせて行います。
つまり、真岡市の皆さんに負担していただく、個人の県民税は、税率の違いを除けば、課税や納税のしくみが個人の市民税と同じですので、真岡市が2つの税の事務手続きをまとめて行っています。
なお、上記以外に受け取る預貯金の利子などの額に応じて負担していただく利子割が県民税のみに設けられています。

(2)法人住民税 

一般的に法人住民税は、均等割、法人税割に区分されます。
均等割は、原則として、すべての法人が、所得の赤字・黒字の区別なく負担するものであり、法人税割は、原則として、国に納付する法人税額に応じて負担するものです。
法人住民税は、事務所または事業所所在地の県と市に、それぞれ申告し納税することになっています。

住所が変わったとき、市・県民税はどこに納めるのですか?私は、今年の4月にA市から真岡市に引っ越してきました。ところが、6月になってA市から市・県民税の納税通知書が、真岡市の自宅へ送られてきました。このままA市へ納めればよいのですか。それとも真岡市へ納めるのですか?

今年の1月1日に住んでいた市町村に納めていただきます。

個人の市・県民税は賦課期日(課税になる年の1月1日)現在に住所のある市町村にその年度の税額を全額納めていただきます。したがって、年の途中に住所が変わっても、その年度分の市・県民税の納税先が変わることはありません。
あなたの場合、賦課期日現在にはA市に住所がありましたので、今年度分の市・県民税は、真岡市ではなくA市において課税されます。ですから、A市の納税通知書でA市へ納めていただきます。
また、あなたが、引き続き翌年の賦課期日(課税になる年の1月1日)以降にも真岡市に住んでいる場合には、翌年度分の市・県民税は真岡市で課税されることになります。

住民登録地と住所が違うときは、市・県民税をどこに納めるのですか?

実際に生活している市町村に納めていただきます。

住所とは、その人の日常生活の状況等から総合的に判断して、生活の本拠地(生活の場所的中心)を言います。
原則として、住所の認定は、住民基本台帳に記録(住民登録)されているかどうかによります。ただし、その記録がないときでも、1月1日の賦課期日現在、実際に居住している場所が住所と認められる場合がありますので注意してください。
あなたの場合、住民基本台帳に記録がなくても、賦課期日現在、実際に真岡市が生活の本拠地であれば、今年度分の市・県民税は真岡市に納めていただきます。

退職し、現在は収入がありませんが、今年も市・県民税はかかるのですか?

退職所得以外の給与所得に対する住民税は、翌年度に課税されます。

退職者が受けた退職所得に対する住民税は、退職手当が支払われる際に差し引かれ、その支払者(会社・事業所等)を通じて市町村に納入されますが、退職所得以外の所得(毎月の給与など)に対する住民税は、その翌年度に納めていただくことになっています。

申告をしていないサラリーマンの市・県民税は、どのような資料で計算するのですか?

勤務先から提出される「給与支払報告書」に基づいて計算しています。

毎年、年末近くになりますと、それぞれの事業所において年末調整という手続きが行われます。これは、給与所得者の所得税の清算をするためのものです。1年間(1月から12月)の給与支払額や、この年末調整の際にあなたが勤務先に提出した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」「給与所得者の保険料控除申告書」「給与所得者の配偶者特別控除等申告書」などに基づいて、所得控除額や所得税の源泉徴収税額などが計算されます。それらの内容を記載した源泉徴収票は、勤務先からあなたに交付されることになります。
また、この源泉徴収票と同じ内容の「給与支払報告書」が、あなたの勤務先から市役所に提出されることによって、市・県民税の申告がされたことになっているのです。
ただし、年の途中で退職したために、年末調整を受けられなかった場合や、年末調整が済んでいても、給与所得以外に20万円を超える所得(農業所得や不動産所得など)などがある場合、または、医療費控除や雑損控除を受けようとする場合などは、税務署で確定申告をしていただく必要があります。

年の途中で死亡した人の市・県民税はどうなりますか?

相続された方に納税していただきます。

個人の市・県民税は毎年1月1日(賦課期日)現在で住所のある人に対して、前年中(1月から12月まで)の所得金額等に基づいて、その年度の課税が決定されることになっています。
したがって、年の途中で死亡された人の市・県民税についても、その年度分は納めていただかなければなりません。
つまり、相続をした人が、その納税義務を引き継ぐことになり、残りの税額を納めていただくことになります。
なお、今年中に死亡された人に対しては、来年度分の市・県民税は課税されませんが、所得税の申告が必要となる場合がありますので、詳しくは、真岡税務署(0285-82-2115)にお問い合わせください。

給与所得以外に所得がある場合の申告は?

市・県民税の申告書は、提出してください。

所得税では、給与所得や退職所得以外の所得の合計額が、20万円以下の場合には、確定申告が不要とされています。
これに対して、市・県民税には、所得税のような源泉徴収制度がなく、給与所得と他の所得を合算して税額計算します。そこで、給与所得以外の所得がある場合には、その所得額の多少にかかわらず、市・県民税の申告をしていただくことになります。
なお、所得税の確定申告をされた場合には、市・県民税の申告をする必要はありません。

    

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8113
ファックス番号:0285-83-8514
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