住民税(市県民税)とは?
市・県民税とは
市・県民税とは、所得税と異なり、その年の1月1日現在の住所地で課税され、前年中(1月1日から12月31日)に得た所得金額に対してかかる税金です。また、真岡市外に住所がある人で、市内に事務所、事業所、家屋敷を有する場合にも課税されます。
税額の算出方法
市・県民税は前年中の所得金額を基準として計算され、均等割と所得割から構成されています。
均等割
- 市民税の均等割は、3,000円です。
- 県民税の均等割は、1,700円です。(「とちぎの元気な森づくり県民税」の導入により700円加算されています。)詳しくは下記ホームページをご覧ください。
とちぎの元気な森づくり(とちぎの元気な森づくり県民税事業)(栃木県のサイト)
個人市県民税均等割額の改正について (PDFファイル: 130.3KB)
所得割
- 収入金額から、必要経費・給与所得控除等を差し引いて所得金額を求めます。
- 所得金額から、社会保険料控除・扶養控除・基礎控除等の所得控除額を差し引いて課税総所得金額等を求めます。
- これに定められた税率を掛けて税額を算出します。
(所得割の計算方法)
所得割額={課税総所得金額等×税率10%(市民税6%、県民税4%)-税額控除額}
住民税(市県民税)の減免について
次のような理由で生活に著しく困窮されており、分割納付や納期限の延長等の方法によっても納税が困難な場合に、申請いただき、調査を経たうえで住民税を減免する制度があります。
- 生活保護法の規定による保護を受けるもの又は保護を受けないが生活が困きゅうなもの
- 当該年において所得が皆無となったため、生活が著しく困難となった者、またはこれに準ずると認められる者
- 学生及び生徒
- 公益社団法人及び公益財団法人
- 前各号に掲げるものを除くほか、特別の事由があるもの
詳しくはこちら 住民税(市県民税)の納税が困難な方へ(PDFファイル:195.6KB)
申請の用紙は税務課市民税係にあります。
※申請には収入等のわかる資料の提出が必要となります。
住民税の減免を受けようとする場合には、納期限までに申請が必要なため早めにご相談ください。
納税の方法
市・県民税の納税方法は、普通徴収と特別徴収の二つの方法があり、そのいずれかによって納税していただくことになります。
普通徴収(事業所得者、退職者、65歳未満の年金受給者等の人)
6月中旬にお送りする納税通知書により、年4回の納期に分けて納税していただくか、一括で納付していただきます。
(注意)普通徴収の納期限
- 第1期分 6月末日 全期分の前納を含みます。
- 第2期分 8月末日
- 第3期分 10月末日
- 第4期分 12月25日
(注意)ただし、納期限が土曜日・日曜日・祝日の場合は、次にくる平日が納期限になります。
特別徴収(勤務先で給与から住民税が引かれる人や65歳以上の年金受給者の人)
年税額を6月から翌年5月までの12ヶ月で納付していただきます。
年金からの天引きについての資料は下記をご覧ください。
個人住民税(市民税・県民税)の公的年金に係る特別徴収について
市・県民税の申告について
真岡市に住所のある人は、原則として申告書を提出しなければなりません。
ただし、次の項目に該当する人は申告の必要がありません。
- 所得税の確定申告をされた人
- 前年中の所得が給与所得のみの人で、会社から市役所に給与支払報告書が提出されている人(各種控除を受けようとする場合は申告が必要です)。
(注意)申告期限は3月15日です。
令和6年度市・県民税申告書 (PDFファイル: 523.9KB)
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 市民税係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8113
ファックス番号:0285-83-8514
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更新日:2024年04月01日