家屋敷課税・事業所課税について

更新日:2023年03月27日

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 家屋敷課税・事業所課税とは、地方税法・市税条例に基づき、真岡市内に事務所、事務所または家屋敷を有する個人で、真岡市に住所を有しない方に、住民税均等割5,700円(市民税3,500円、県民税2,200円)を課税するものです。

 この税は、土地や家屋そのものに課税される固定資産税とは性質が異なり、真岡市に一定の住居等を持っている場合、その自治体から何らかの行政サービスを受けているはずであるという考えから、たとえ住民登録をしていなくても、一定の負担をしていただこうというものです。

どんな人が課税の対象になるの?

1月1日現在において、以下のすべてに該当する方が課税の対象となります。

  • 真岡市に住民登録がない。
  • 他市町村で市民税・県民税が課税されている。
  • 真岡市に自分または家族が住むことを目的とした、自由に居住することができる独立性のある住宅、または継続して事業を行える状態にある事務所・事業所・店舗等を有している。
    例)別荘や単身赴任者の留守宅など

どんな人が課税の対象外なの?

1月1日現在において、以下に該当する方が非課税となります。

  • 家屋敷等が常に居住し得る状態でない。
  • 家屋敷等が独立性のある住宅でない。
  • 他市町村での市民税・県民税が非課税である。
  • 家族以外に貸し付けている。
  • 法人格を有して事業を行っている。
  • 建物を倉庫や車庫資材置場などとして使用している。

栃木県内の他市町で住民税(市民税・県民税)が課税されているが、県民税は二重課税ではないか?

 県民税の納税義務者は市町民税の納税義務者と一致することとされています。

 栃木県内の他の市町で県民税が課税されている場合でも、家屋敷課税・事業所課税に該当する方は、事務所・事業所または家屋敷を有する市町ごとに県民税均等割(2,200円)が課税されます。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係
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真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8113
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