所得控除

更新日:2023年03月27日

ページID: 17519

令和3年度個人市・県民税の控除額は、次の表のとおりです。

個人市・県民税の控除額
所得控除内容 控除額 備考
基礎控除

(令和3年度から)最高430,000円

(令和2年度まで)330,000円

 
配偶者控除 一般の控除対象配偶者
詳細は「配偶者控除」以下をご覧ください。
最高 330,000円  
配偶者控除 老人控除対象配偶者
詳細は「配偶者控除」以下をご覧ください。
最高 380,000円 70歳以上
配偶者特別控除
詳細は「配偶者特別控除」以下をご覧ください。
最高 330,000円  
扶養控除 一般の扶養親族 330,000円  
扶養控除 特定扶養親族 450,000円 19歳以上23歳未満
扶養控除 老人扶養親族 同居老親等以外 380,000円 70歳以上
扶養控除 老人扶養親族 同居老親等 450,000円  
障害者控除 普通障害者 260,000円  
障害者控除 特別障害者 300,000円  
障害者控除 同居特別障害者 530,000円  
寡婦控除 260,000円  
ひとり親控除 300,000円  
勤労学生控除 260,000円  
生命保険料控除 一般の生命保険料
詳細は「生命保険料控除額の計算」以下をご覧ください。
新契約 最高 28,000円
旧契約 最高 35,000円

生命保険料控除
合計で最高70,000円まで

生命保険料控除 個人年金保険料
詳細は「生命保険料控除額の計算」以下をご覧ください。
新契約 最高 28,000円
旧契約 最高 35,000円
生命保険料控除
合計で最高70,000円まで
生命保険料控除 介護医療保険料
詳細は「生命保険料控除額の計算」以下をご覧ください。
最高 28,000円 生命保険料控除
合計で最高70,000円まで
地震保険料控除
詳細は「地震保険料控除額の計算」以下をご覧ください。
最高 25,000円  
社会保険料控除(社会保険料の支払額) 国民健康保険税、国民・農業者・厚生年金等の支払額  
小規模企業共済等掛金控除 小規模企業共済掛金、心身障がい者扶養共済掛金等の支払額  
医療費控除(診療・入院・手術・医薬品購入等) (支払金額-保険金等で補填される金額)から総所得金額の5%又は10万円のいずれか少ない金額を差し引いた金額。(最高200万円)  
医療費控除の特例(特定の医薬品購入。セルフメディケーション税制) (特定一般用医薬品等購入費-保険金等で補填される金額)から1万2千円を差し引いた金額。(最高8万8千円) 適用期間:平成29年1月1日から令和3年12月31日
この特例を受けることを選択した方は、通常の医療費控除を受けることはできません。
雑損控除(災害や盗難等にあった場合) (損失額-保険金等で補填される金額)から総所得金額の10%を差し引いた金額。又は、災害関連支出額から5万円を差し引いた金額。  

配偶者控除

配偶者控除は、合計所得金額が48万円以下の生計を一にする配偶者がいる方に適用となります。
令和元年度分から、納税者本人の合計所得金額により、次表のとおり控除額が変わります。
また、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除の適用を受けることができないこととされました。(納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超で配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合、配偶者控除の適用はありませんが、同一生計配偶者として扶養の人数に含まれるほか、障害者である場合には障害者控除の対象となります。)

配偶者控除額
  納税者本人の合計所得金額 控除額(一般) 控除額(老人)
令和元年度分から 900万円以下 330,000円 380,000円
900万円超 950万円以下 220,000円 260,000円
950万円超 1,000万円以下 110,000円 130,000円
平成30年度分まで 制限なし 330,000円 380,000円

ご注意ください

配偶者控除の対象であったとしても、配偶者の合計所得金額が38万円を超えた際、配偶者自身にも市・県民税が課税される場合があります。

配偶者特別控除

配偶者特別控除は配偶者控除を受けていない、生計を一にする配偶者がいる方に適用となります。
配偶者特別控除額は、配偶者の合計所得金額に応じて変わります。
令和元年度分からは、配偶者の合計所得金額の上限額が次表のとおり引き上げられ、また、納税者本人の合計所得額に応じて控除額が逓減します。

配偶者特別控除額(令和3年度分から)
配偶者の合計所得金額 納税者本人の合計所得金額ごとの配偶者特別控除額
900万円以下
納税者本人の合計所得金額ごとの配偶者特別控除額
900万円超
950万円以下
納税者本人の合計所得金額ごとの配偶者特別控除額
950万円超
1,000万円以下
48万円超  100万円以下 330,000円 220,000円 110,000円
100万円超 105万円以下 310,000円 210,000円 110,000円
105万円超  110万円以下 260,000円 180,000円 90,000円
110万円超 115万円以下 210,000円 140,000円 70,000円
115万円超 120万円以下 160,000円 110,000円 60,000円
120万円超 125万円以下 110,000円 80,000円 40,000円
125万円超 130万円以下 60,000円 40,000円 20,000円
130万円超  133万円以下 30,000円 20,000円 10,000円

ご注意ください

  • 納税者本人の合計所得金額が1,000万円超の場合や、配偶者が他の人の扶養親族である場合、配偶者が事業専従者である場合等は配偶者特別控除を受けることはできません。
  • 配偶者の合計所得金額が48万円を超えた場合は、住民税の非課税判定の人数には含まれないほか、配偶者が障害者であっても障害者控除の対象とはなりません。

生命保険料控除額の計算

1.新契約(平成24年1月1日以後の契約)に係る控除(一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除)

新契約(平成24年1月1日以後の契約)に係る控除
支払額A(円) 控除額C
~12,000 Aの金額
12,001~32,000 A×1/2+6,000円
32,001~56,000 A×1/4+14,000円
56,001~ 28,000円

2.旧契約(平成23年12月31日以前の契約)に係る控除(一般生命保険料控除、個人年金保険料控除)

旧契約(平成23年12月31日以前の契約)に係る控除
支払額B(円) 控除額D
~15,000 Bの金額
15,001~40,000 B×1/2+7,500円
40,001~70,000 B×1/4+17,500円
70,001~ 35,000円

生命保険料控除額 C+D(最高70,000円)

地震保険料控除額の計算

地震保険料控除額の計算
年間の支払保険料の合計額 控除額
地震保険料(50,000円以下) 支払金額の1/2
地震保険料(50,000円超) 25,000円(限度額)
旧長期損害保険料(5,000円以下) 支払金額
旧長期損害保険料(5,000円超15,000円以下) 支払金額の1/2+2,500円
旧長期損害保険料(15,000円超) 10,000円(限度額)

地震保険料、旧長期損害保険料 両方ある場合
地震保険料、旧長期損害保険料をそれぞれ計算した金額の合計額(25,000円を限度額とする)

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8113
ファックス番号:0285-83-8514
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