特別徴収事務取扱について

更新日:2023年03月27日

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特別徴収義務者とは

特別徴収義務者とは、従業員(納税義務者)の個人住民税を、給与支払の際に給与から天引きし、納入する義務を負うもので、地方税法並びに真岡市条例の規定によって指定されたものをいいます。

根拠法令:地方税法第321条の3、同法第321条の4、真岡市税条例第44条、同条例第45条

なお、特別徴収義務者の名称等の変更があった場合には、「特別徴収義務者所在地・名称変更届出書」を提出してください。

個人住民税を特別徴収される方

1月1日現在真岡市に住所を有し、前年中の給与支払いを受け、かつ本年4月1日現在において給与支払いを受けている方、及び退職所得の支払いを受けた方。

徴収及び納付について

毎年5月31日までに、市から個人住民税を特別徴収する事業所(特別徴収義務者)に特別徴収税額通知書が送付されます。特別徴収義務者は、6月から翌年5月まで毎月の給与支払の際に従業員(納税義務者)の給与から個人住民税を天引きし、翌月10日までに市に納付していただくことになります。

納期限までに完納しない場合は、法律の定めるところにより延滞金を納付しなければならないと共に、滞納処分を受けることになります。なお、督促状が発せられてから納付した場合は、督促手数料を納付しなければなりません。

税額の変更通知について

 個人住民税を特別徴収されている従業員(納税義務者)の給与支払報告書の訂正、所得額や控除額の内容の調査結果により、すでに通知した月々の特別徴収税額に変更が生じた場合は、市から特別徴収税額変更通知書が送付されますので、その通知に従って特別徴収する税額を変更してください。

異動届出書等の提出について

 退職や休職または転勤等により個人住民税を特別徴収されている従業員(納税義務者)の異動があった場合は、市に「給与所得者異動届出書」を提出する必要があります。 また、中途採用等により年の途中で特別徴収にされる場合は、市に「特別徴収への切替届出(依頼)書」をご提出ください。ただし、届出時点で普通徴収の納期限が過ぎている分については、特別徴収に切り替えることはできません。

退職・休職者等の徴収方法について

個人住民税を特別徴収されている従業員(納税義務者)が退職や休職等により給与の支払いを受けなくなった場合、給与から引ききれなかった残りの個人住民税の納付方法は次のとおりです。

  1. 6月1日から12月31日までに退職等をした場合
    特別徴収できなくなった残りの税額は、普通徴収に切り替えることとなり、従業員(納税義務者)から直接納付していただきます。ただし、従業員(納税義務者)から特別徴収の方法で徴収されたい旨の申し出があった場合は、残りの税額を給与や退職金から、一括して特別徴収していただきます。
  2. 翌年1月1日から4月30日までに退職等をした場合
    特別徴収できなくなった残りの税額は、元の勤務先から5月31日までに支給される給与、退職金等が残りの税額を超える場合には、従業員(納税義務者)の申し出がなくても5月31日までの間に支払する給与や退職金等から、一括して特別徴収により納付していただく必要があります。

納期の特例について

原則として、特別徴収は年間12回毎月納付いただくことになっていますが、給与支払を受ける従業員(納税義務者)が常時10名未満の事業主(特別徴収義務者)に限り、従業員(納税義務者)がお住まいの市町村に「特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」を提出し承認を受けた場合には、特別徴収税額のうち、6月から11月分を12月10日まで、12月から翌年5月分を6月10日までの年2回に分けて納付できる納期の特例をご利用いただけます。

特別徴収の事務について詳しくは、下記リンクよりPDFファイルをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8113
ファックス番号:0285-83-8514
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