納税管理人について

更新日:2023年03月27日

ページID: 18228

 納税管理人とは、国外へ転出したなどの理由で、納税義務者本人が納税通知書の受け取りや市民税・県民税の納付が困難な場合、納税義務者本人に代わり納税通知書の受け取りや市民税・県民税の納付をする方のことを言います。

 国外へ転出などの理由により、納税等に支障のある場合(書類の受領や納税ができなくなる等)についても、出国される前に納税管理人の届出をする必要があります。

 納税管理人を指定する場合は「納税管理人申告書」に必要事項を記入の上、税務課市民税係へ提出してください。

 なお、帰国等により納税管理人の変更、廃止がある場合には、その旨の届出が必要となります。(納税管理人の方も海外へ転出された場合、新たな納税管理人の申告が必要となります。)

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8113
ファックス番号:0285-83-8514
お問い合わせはこちら