給与支払報告書の提出について

更新日:2023年12月24日

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 給与支払報告書は、1年間に事業者が個々の従業員にどれくらい給与を支払ったのかを市に報告していただくものです。

  会社や事業所を経営されている方は、令和6年1月1日現在で真岡市に住所を有する従業員の方(パート、アルバイト、日雇い、事業専従者などを含む。)へ令和5年中に給与の支払いがあった場合に、令和6年1月31日(水曜日)までに給与支払報告書を提出していただく必要があります。

 なお、給与支払金額が30万円以下の退職者については、地方税法における提出義務はありませんが、公平・適正な課税の観点から、ご提出をお願いいたします。

提出期限

令和6年1月31日(水曜日)まで(期限厳守)

早期提出にご協力お願いします。

給与支払報告書の提出方法

1.eLTAX(エルタックス)を使用した電子申告による提出

給与支払報告書の提出を含む一部の地方税の申告手続き等について、インターネットを利用して電子的に行うeLTAX(エルタックス)が利用できます。
ご利用にあたっては、事前準備が必要になります。詳細につきましては、eLTAX(エルタックス)ホームページ及び国税庁ホームページをご参照ください。

2.光ディスク等による提出

  • 給与支払報告書は、光ディスク等(FD,CDなど)によって提出していただくことが可能です。これまでeLTAXまたは光ディスク等による法定調書の提出が義務付けられていない方が光ディスク等で提出する場合は承認申請書の提出が必要でしたが、令和5年4月1日以降は提出が不要になりました。
  • 令和3年度の税制改正により、令和6年度から特別徴収税額通知の副本が廃止となります。そのため、令和6年度からは、光ディスクなどにより提供していた特別徴収税額通知の副本データの送付は行いません。
    電子データで受け取ることを希望する場合は、必ずeLTAXにより給与支払報告書を提出してください。

光ディスク等で提出する場合の作成要領やデータレイアウトは総務省のホームページをご覧ください。

eLTAX及び光ディスク等による提出義務がある事業所とは
 提出義務の対象になるかの判定基準は、提出する年の前々年に提出すべきであった法定調書(給与支払報告書にあっては所得税に係る給与所得の源泉徴収票)の枚数が100枚以上の事業所が対象となります。

3.紙の給与支払報告書による提出

 給与支払報告書を提出の際には、総括表と普通徴収への切替理由書を添付して提出してください。真岡市に令和5年度給与支払報告書を提出された事業所には、12月に総括表及び普通徴収への切替理由書をお送りいたしますのでご利用ください。

 給与支払報告書(個人明細書)及び、真岡市で作成している総括表及び切替理由書は、下記によりダウンロードください。

 また、記入方法については、下記の記載要領を参照してください。

真岡市に提出していただく紙の給与支払報告書の提出につきましては、1人につき1枚の提出でお願いいたします。
 

給与支払報告書の提出の際に本人確認が必要です

個人事業主の方は、給与支払報告書提出の際に事業主ご自身の本人確認(番号確認及び身元確認)を行う必要があります。(法人については、確認は不要です。)

eLTAX(電子による提出)の場合は、送信時に付与される公的個人認証の電子署名により確認しますので添付は不要です。

個人事業主ご本人が給与支払報告書を提出する場合

個人番号確認及び身元確認を以下の要領で行います。

窓口で提出する場合は、以下の確認書類(原本または写し)をご提示ください。
郵送で提出する場合は、以下の確認書類(写し)を同封してください。提出していただいた書類は、確認後廃棄します。


個人番号確認(次のいずれか1点で確認)
・個人番号カード
・通知カード(氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合)
・個人番号記載の住民票


身元確認(次のいずれか1点で確認)
・個人番号カード
・運転免許証
・旅券(パスポート)
・公的医療保険の被保険者証
・在留カード

(注意)顔写真がついていない確認書類の場合2つ以上の確認が必要です。

個人事業主の代理人(税理士等)が提出する場合

以下の確認書類をご提示ください。

・個人事業主の方の個人番号確認書類・身元確認書類の写し
・代理権が確認できる書類(税務代理権限証書)
・窓口に来られた方の身元確認書類

 給与支払報告書について不明な点がございましたら、市税務課市民税係までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8113
ファックス番号:0285-83-8514
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