退職所得に対する市・県民税について

更新日:2023年03月27日

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徴収方法等、基本的な内容について掲載しておりますが、詳しくは『退職所得に対する住民税の特別徴収の手引』をご覧ください。お持ちでない場合は、税務課市民税係までご請求ください。

徴収の方法

退職手当等に対する市民税・県民税については、所得税と同様に、他の所得と区分して退職手当等の支払いの際に支払者が税額を計算、徴収し市民税と県民税をあわせて、市に納入していただくことになります。

納税義務者と課税する市町村

納税義務者

退職手当等の支払を受ける人

課税する市町村

退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は、退職した日)の属する年の1月1日現在における住所の所在する市町村

課税されない人

次に掲げる人は、退職所得に対する市・県民税は課税されません。

  1. 退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在において生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
  2. 退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在において国内に住所を有しない人
  3. 退職手当等の収入金額が退職所得控除額より少ない人 (下記計算方法の「退職所得控除額」の欄をご参照ください。

死亡により支払われる退職手当等に対しては相続税法の規定により、相続税の課税対象となりますので住民税は課税されません。

退職所得に対する市・県民税の計算方法

退職所得の金額の計算

  1. 役員等(役員等としての勤続年数が5年以下の人に限ります。)
    (役員等退職手当等の収入金額-退職所得控除額) (1,000円未満の端数切捨て)
  2.  1以外の人
    (退職手当等の収入金額-退職所得控除額)÷2 (1,000円未満の端数切捨て)

役員等とは以下に該当する人をいいます。

  • 法人税法第2条第15号に規定する役員
  • 国会議員及び地方公共団体の議会議員
  • 国家公務員及び地方公務員

退職所得控除額

  • イ:勤続年数が20年以下の場合
    40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)
  • ロ:勤続年数が20年を超える場合
    800万円+70万円×(勤続年数-20年)
  • 勤続年数に1年未満の端数がある場合は、切り上げとなります。
  • 障害者に該当することになったことにより退職した場合は、上記イ又はロのどちらかの金額に100万円を加算した金額が控除されます。

税額の計算

  • 市民税額=退職所得の金額×6パーセント(100円未満の端数切捨て)
  • 県民税額=退職所得の金額×4パーセント(100円未満の端数切捨て)

税額の納入の手続き

納入の方法

退職手当等の支払者が特別徴収用の納入書を使用して、市へ納入してください。

なおその際、納入済通知書裏面の「市民税・県民税納入申告書」に必要事項を忘れずに記入してください。

現在真岡市で送付している特別徴収納入書を使用していない事業所などで、納入書が必要な場合は税務課市民税係までお問い合わせください。

納入期限

徴収した税額を、徴収した月の翌月10日(土曜日・日曜日・祭日の場合はその翌日)までに納入してください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8113
ファックス番号:0285-83-8514
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