配当割・株式等譲渡所得割額控除について

更新日:2023年03月27日

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配当割額及び株式等譲渡所得割額の控除(還付)について

上場株式等に係る配当所得又は株式等譲渡所得(源泉徴収がある特定口座)については、所得税の源泉徴収にあわせて個人住民税も特別徴収(天引き)されています。

納税義務者の方が申告を選択した場合には、地方税法313条第13項及び第15項に基づき所得割の課税標準に含めて課税し、所得割額から特別徴収した税額を控除することになりますが、控除しきれなかった金額(控除不足額)がある場合は、地方税法314条の9に基づき還付することとなります。

なお、地方税法第313条第13項及び第15項の規定を適用するには、確定申告書または個人住民税(市民税・県民税)の申告書を対象となる年の申告期限内に提出することが定められています。

期限内に申告がない場合には控除(還付)ができませんのでご注意ください。

期限内(3月15日まで)に申告ができなかった場合でも、対象となる年度の個人住民税(市民税・県民税)の納税通知書が発送される日までに提出されたものは適用を受けることができますので、申告を希望される方は必ず提出をお願いします。

  • 給与特別徴収(給与からの天引き)の方は毎年6月から翌年5月まで毎月の給料から特別徴収されますが、毎年5月上旬に市から送付される給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定通知書が納税通知書にあたります。
  • 普通徴収(個人で納付)及び年金特別徴収(年金からの天引き)の方は毎年6月上旬に市から送付される市民税・県民税税額決定通知書が納税通知書にあたります。

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