個人住民税(市民税・県民税)の公的年金に係る特別徴収について

更新日:2023年11月24日

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個人住民税(市民税・県民税)の公的年金に係る特別徴収について

公的年金に係る特別徴収とは

  65歳以上の公的年金受給者の公的年金に係る個人住民税(市民税・県民税)について、一定の条件を満たした方の年金から天引きする制度です。普通徴収の納期が4回であるのに対し、公的年金からの特別徴収は納期が6回のため、1回あたりの納付額が少なくなり、銀行などの窓口での納税の手間が省けるというメリットがあります。

  年金からの特別徴収は、4・6・8月天引きの「仮徴収」、10・12・翌年2月天引きの「本徴収」に分かれており、仮徴収の1回あたりの徴収額は、前年度の年税額の1/6になります。

公的年金に係る特別徴収の対象者について

公的年金に係る住民税の納税義務者のうち、4月1日現在において国民年金法に基づく老齢基礎年金等の支払いを受けている65歳以上の方が対象です。

平成21年4月から地方税法により「公的年金等所得に係る個人住民税については、年金から特別徴収の方法により徴収する」とされており、次に掲げる場合を除き、原則として公的年金を受給しているすべての納税義務者が特別徴収の対象になります。

 

対象外のケース

・公的年金の年額が18万円未満

・介護保険の特別徴収対象被保険者でない方

・特別徴収税額が公的年金の年額を超える方

 

※特別徴収の対象となる公的年金等所得とは、老齢または退職を支給事由とする年金です。遺族年金、障害年金は非課税のため対象にはなりません。

公的年金に係る特別徴収額の計算方法について

公的年金所得のみの場合

年税額すべてが年金特徴の対象になります。

 

公的年金所得と給与所得に係る特別徴収がある場合

全体の年税額から給与所得に係る税額(他の所得があって給特合算の場合はその税額も含む)を引いた残りが、公的年金所得に係る市県民税額となり、年金特徴の対象になります。(均等割は給与所得に係る特別徴収の税額に含む)

「A住民税額」-「B給与所得に係る住民税額」=「公的年金に係る住民税額」

nentoku

公的年金に係る特別徴収に関するよくあるご質問

公的年金に係る特別徴収に関するよくあるご質問は下記の通りです。

よくあるご質問はこちら(PDFファイル:78.4KB)

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8113
ファックス番号:0285-83-8514
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