令和5年度(令和4年分の所得)から適用される市・県民税の税制改正について

更新日:2023年11月22日

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1.住宅ローン控除の期間の延長など

・住宅ローン控除の控除期間が4年延長され、令和7年12月31日までに入居した方が対象となりました。 ・令和4年1月1日以降の入居から、適用対象者の所得要件が合計所得金額2,000万円以下(改正前:3,000万円以下)に引き下げられます。 ・令和4年1月1日以降の入居から、所得税から控除される控除率が住宅借入金等の年末残高の合計額の0.7%(改正前:1%)に引き下げられます。 ・所得税から控除しきれない額について、住民税から控除できる限度額が令和4年1月1日以降の入居から、前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75万円)に引き下げられます。   所得税における住宅ローン控除について詳しくは

のホームページ

をご確認ください。

2.民法改正に伴う未成年者の住民税課税について

民法改正による成年年齢の引き下げに伴い、令和5年1月1日時点で18歳または19歳の方は、市・県民税の非課税判定において未成年者にあたらないこととなりました。 未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は非課税となりますが、上記にあたる方は未成年者ではないため、前年中の合計所得金額が38万円(※1)を超えると課税されます。 ※1 扶養親族等がいる場合は、非課税になる場合もあります。

3.セルフメディケーション税制の見直し

セルフメディケーション税制の適用期限が5年間延長となり、令和8年12月31日までとなります。   詳しくは

をご確認ください。

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真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8113
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