令和8年度(令和7年分の所得)から適用される市・県民税の税制改正について
1.給与所得控除の最低保証額の引き上げ
給与所得控除について給与収入金額190万円以下の給与所得控除が最大10万円引き上げられます。この引き上げにより、給与所得金額を算出する換算表は下記ページをご参照ください。
給与所得控除の最低保証額の引き上げについて (PDFファイル: 378.0KB)
2.各種扶養親族等の所得要件の改正
各種扶養控除等の適用を受ける場合の所得要件が下記のとおり変更となります。
※注意 家内労働者等の必要経費の特例における最低保障額が10万円引き上げられ、65万円になります。
各種扶養親族等の所得要件の改正について (PDFファイル: 312.4KB)
3.特定親族特別控除の創設
特定親族とは、居住者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払いを受ける人および白色事業専従者を除く)で合計所得が58万円超123万円以下の人をいいます。なお、親族には児童福祉法の規定により養育を委託された、いわゆる里子を含みます。
特定親族特別控除について (PDFファイル: 233.1KB)
所得税や税制改正について、詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 市民税係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8113
ファックス番号:0285-83-8514
お問い合わせはこちら

更新日:2026年03月23日