新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告・納付期限の延長について

更新日:2023年03月27日

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真岡市では、新型コロナウイルス感染症による影響を考慮して、法人市民税の申告・納付期限の延長について、以下のとおり取り扱うことといたします。

1 申告・納付期限の延長について

 新型コロナウイルス感染症の影響により、通常の業務体制を維持できない場合や、決算事務が間に合わないなど、期限までに申告・納付を行うことが困難であるやむを得ない理由がある場合は、法人市民税の申告・納付期限を延長することができます。

2 延長の対象となる法人

次のいずれにも該当している法人が対象となります。

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響により、申告・納付を期限内に行うことが困難な状況であること。
    • 法人の役員や従業員が新型コロナウイルス感染症に罹患した場合
    • 体調不良や感染拡大防止のため、外出を控えている人がいる場合
    • 感染拡大防止のため、企業の勧奨により在宅勤務等をしている人がいる場合
    • その他、新型コロナウイルス感染症の影響により申告や納付が困難な場合
  2. 法人税(国税)の申告において、申告期限を延長すること。

3 延長される期間

法人税(国税)において延長した日と同日まで延長されます。

4 申請方法

提出する申告書に延長の申請をされる旨を記載し、下記の書類を添付し提出してください。

  1. 書面で申告書を提出する場合
     申告書右上の余白部分に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載
     【添付書類】税務署へ提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写し
  2. 電子(eLTAX(エルタックス))で申告書を提出する場合
     所在地の欄に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載
     【添付書類】税務署へ提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写し

5 その他

  1. 申告書の提出日が申告及び納期限となりますので、ご注意ください。
  2. 申告書は提出したが納付することが困難な場合は、徴収猶予の特例制度をご利用ください。
  3. 延長の意思が確認できない場合は、期限後申告として取り扱いますので、ご注意ください。

徴収猶予の特例制度について(納税課のページへ)

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8113
ファックス番号:0285-83-8514
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