法人市民税についてのQ&A

更新日:2023年03月27日

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決算が赤字で法人税額が0の場合の法人市民税は?

法人税割は不要ですが、均等割の申告納付が必要となります。

  • 法人税割:法人市民税のうち、法人税の額に応じて負担していただく部分。
  • 均等割:法人市民税のうち、従業員者数などによって算出し負担していただく部分。

均等割を算定する際の従業者の範囲は?

均等割を算定する際の「従業者」とは、「真岡市内の事務所等に勤務し、俸給・給料・賃金・手当・賞与その他これらの性質を有する給与の支払いを受ける人」のことです。従って、寮などに勤務する人も従業者となります。

また、会社の役員は、一般的に従業者に含めませんが、上記のような給与の支払いを受ける役員は従業者に含めます。上記のような給与の支払いを受けない役員は、均等割の人的設備となっても、ここでいう従業者には含めません。
なお、従業者の数を算定する際は、原則として事業年度末日現在で勤務する人数となります。

均等割を算定する際の従業者の数は、法人税割の課税標準の分割基準の従業者数と同じ?

原則として同様ですが、次の点において異なります。

  1. 法人税割の課税標準の分割基準となる従業者は、事務所等の従業者であり、寮などの従業者は含まれません。
  2. 算定期間の中途で事務所等を新設または廃止した場合や算定期間中を通じて従業者の数に著しい変動がある事務所等の場合には、計算の特例があります。均等割の従業者数の算定にはこの特例は適用されません。

事業年度の中途で廃止した場合は?

真岡市内の事務所、事業所、店舗等を廃止したときは税務課に廃止届けを提出しなければなりません。

法人市民税の納付については、法人税割、均等割とも月割計算をして申告納付する必要があります。
なお、月数を計算するときに、1ヶ月に満たない場合には1ヶ月とします。

事業年度の中途で廃止した場合の実際の計算は? 下記のような事業年度の中途で廃止した法人では実際にはどのように計算するのですか? 事業年度 4月1日~3月31日 事業年度末日の従業者数 35人 (X市に所在するものとします) 真岡市内の事務所等の廃止の日 7月20日 廃止の月の前月末の真岡市の従業者数 11人 法人税額 240万円 資本等の金額 1,000万円

次のように計算します。

  1. 月数計算
    事業年度開始の日から廃止の日までは3ヶ月と20日ですから
    法人税割:4ヶ月 (1ヶ月未満の端数は切上げ)
    均等割:3ヶ月 (1ヶ月未満の端数は切捨て)
  2. 真岡市の法人税割の分割人数
    11人(廃止の日の前月末人数)÷12ヶ月×4ヶ月=3.666…人
    1人未満の端数を切り上げ、4人とします。
  3. 法人税割を計算する上での全従業者数
    4人(真岡市分)+35人(X市分)=39人
  4. 法人税割額の計算
    240万円÷39人×4人=246153.846…円
    課税標準額は246,000円となります。 (千円未満の端数切り捨て)
    246,000円×14.7%=36,162円 → 36,100円 となります。
  5. 均等割額の計算
    均等割は、事業年度末日現在で判定しますので、資本等の金額…1,000万円
    事業年度末日現在の真岡市の従業者数…0人(50人以下となります)
    従って、適用される均等割額は60,000円となります。
    60,000円×3ヶ月÷12ヶ月=15,000円 となります。
  6. 法人市民税額
    36,100円+15,000円=51,100円となります。
    

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