軽自動車の廃車(廃棄、譲渡、転出、盗難)手続きについて
廃車
下記の場合、30日以内にナンバープレート及び標識交付証明書を返納する手続きが必要となります。
- 廃棄 (バイク等を廃棄するとき)
- 譲渡 (他の人、業者等に譲るとき(親族間も含む))
- 転出 (真岡市外に転出したとき)
- 盗難 (バイク等を盗難・紛失したとき)
(注意)盗難に遭ったときは、警察署に届出をして、受理番号をもらってから、市役所で手続きをしてください。手続きの際に警察署名、届出年月日、受理番号が必要となります。
廃車手続きを忘れてしまうと、翌年度も引き続き課税されてしまう場合もありますので、必ず行ってください。なお、年度の途中(4月1日から翌年3月31日までの間)に廃車をしても、その年度の納税義務はなくなりません。また、軽自動車税(種別割)には月割還付制度はありませんので、使用月数に応じて課税や還付をすることはありません。
※原動機付自転車(排気量125cc以下)については、使用しない・使用できないという理由で一時的に廃車手続きをすることはできません。また、廃車後、再度、同じ方名義で登録することはできませんので、ご注意ください。
車種ごとに、受付窓口が異なりますのでご注意ください。
車種 | 受付窓口 | 連絡先 |
---|---|---|
(排気量125cc以下)
(「真岡、二宮」ナンバー)
(ローダー等) |
真岡市役所税務課 または 二宮支所税務収納窓口 |
0285-83-8112 0285-74-5003 |
三輪・四輪の軽自動車 | 軽自動車検査協会栃木事務所 | 050-3816-3107 |
(排気量126cc以上)
(「栃、栃木」ナンバー) |
関東運輸局栃木運輸支局 | 050-5540-2019 |
1.排気量が125cc以下の原動機付自転車、農耕作業用自動車、小型特殊自動車
軽自動車税廃車申告書兼標識返納書
軽自動車税廃車申告書兼標識返納書 (PDFファイル: 119.6KB)
手続きに必要なもの
- 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(窓口またはダウンロード)
- ナンバープレート(紛失の場合は標識弁償金300円が必要となります)
- 標識交付証明書(登録時に発行された証明書)
- 身分証明書等(運転免許証、マイナンバーカード等)
※原動機付自転車(排気量125cc以下)については、使用しない・使用できないという理由で一時的に廃車手続きをすることはできません。また、廃車後、再度、同じ方名義で登録することはできませんので、ご注意ください。
手続き場所
受付場所
真岡市役所税務課(電話0285-83-8112)及び二宮支所税務収納窓口(電話0285-74-5003)
受付時間
午前8時30分~午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始休暇を除く)
毎週水曜日、金曜日(祝日、年末年始休暇は除く)に午後7時まで実施している、夜間窓口延長業務ではお取扱いできませんのでご注意ください。
2.三輪・四輪の軽自動車
軽自動車検査協会栃木事務所でのお手続きとなります。
詳しいお手続き方法につきましては、担当機関(電話番号050-3816-3107)にお問い合わせください。
ガイダンス案内となり、繋がるまで時間がかかる場合があります。
3.排気量が125ccを超えるバイク
関東運輸局栃木運輸支局でのお手続きとなります。
詳しいお手続き方法につきましては、担当機関(電話番号050-5540-2019)にお問い合わせください。
ガイダンス案内となり、繋がるまで時間がかかる場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 諸税係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8112
ファックス番号:0285-83-8514
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更新日:2024年01月17日