軽自動車税の課税方法・年税額
軽自動車税の税改正について
税制改正により、令和元年(2019年)10月1日から軽自動車税に新たに「環境性能割」が創設されました。
この改正に伴い、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されます。
環境性能割の導入について(令和元年(2019年)10月1日施行)
消費税10%への引上げ時である令和元年(2019年)10月1日に自動車取得税(県税)が廃止されるとともに、新たに環境性能割が創設されました。
環境性能割は、令和元年(2019年)10月1日以後の自動車及び軽自動車の取得に対して適用され、新車・中古車を問わずに取得された車両(取得価格が50万円を超えるもの)に対して課税されます。
軽自動車(三輪以上)の車種区分 | 税率 自家用 |
税率 営業用 |
---|---|---|
電気軽自動車・天然ガス軽自動車 (注釈1) | 非課税 | 非課税 |
令和12年度燃費基準+85%達成車 (注釈2) | 非課税 | 非課税 |
令和12年度燃費基準+75%達成車 (注釈2) | 非課税 | 非課税 |
令和12年度燃費基準+60%達成車 (注釈2) | 1.0% | 0.5% |
令和12年度燃費基準+55%達成車 (注釈2) | 2.0% | 1.0% |
上記以外または令和2年度基準未達成車 | 2.0% | 2.0% |
- (注釈1) 平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないものに限る。
- (注釈2) 平成30年度排出ガス基準50%低減達成車、又は平成17年排出ガス基準75%以上低減達成車(★★★★:4つ星)に限る。
軽自動車税の課税方法
- 軽自動車税は、原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車(二輪、三輪、四輪)、二輪の小型自動車の4月1日現在の所有者に課税されます。
- 軽自動車税には月割課税制度がなく、4月2日以降に譲渡や廃車をされても、年税額を全額納めていただきます。
- 軽自動車税の納期は、その年度の5月中旬(納税通知書発送日)から5月31日(土日祝日の場合は、翌月曜日)までとなっています。
税額
原動機付自転車・小型特殊自動車(真岡市ナンバーのもの)
車種 | 種別 | 年税額 |
---|---|---|
原動機付自転車 | 一種(50cc以下) | 2,000円 |
原動機付自転車 | 特定小型 | 2,000円 |
原動機付自転車 | 一種(125cc以下かつ最高出力4.0kw以下) | 2,000円 |
原動機付自転車 | 50cc超90cc以下 | 2,000円 |
原動機付自転車 | 90cc超125cc以下 | 2,400円 |
原動機付自転車 | ミニカー | 3,700円 |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,400円 |
小型特殊自動車 | その他(フォークリフト、ロータ゛ー等) | 5,900円 |
二輪の軽自動車・二輪の小型自動車(125cc超のバイク・ボートトレーラー)
車種 | 種別 | 年税額 |
---|---|---|
軽自動車 | 二輪(125cc超250cc以下) | 3,600円 |
軽自動車 | ボートトレーラー | 3,600円 |
小型自動車 | 二輪の小型自動車(250cc超) | 6,000円 |
三輪・四輪の軽自動車
車種 | 種別 | 年税額 | 旧税額 | 重課税額 |
---|---|---|---|---|
四輪の軽自動車 | 乗用(自家用) | 10,800円 | 7,200円 | 12,900円 |
四輪の軽自動車 | 乗用(営業用) | 6,900円 | 5,500円 | 8,200円 |
四輪の軽自動車 | 貨物(自家用) | 5,000円 | 4,000円 | 6,000円 |
四輪の軽自動車 | 貨物(営業用) | 3,800円 | 3,000円 | 4,500円 |
三輪の軽自動車 | 3,900円 | 3,100円 | 4,600円 |
- 年税額は、平成27年4月1日以降に新規取得した車両(新車)が該当となります。
- 旧税額は、平成27年3月31日以前に取得した車両が該当となります。
- 重課税額は、車検証の初年度検査日から13年以上経過した車両が該当となります。
グリーン化特例について(三輪・四輪の軽自動車のみ)
平成29年4月以降に新規登録(新車)した三輪・四輪の軽自動車については、初年度のみ車両の燃費性能に応じてグリーン化特例(軽減税額)が適用されます。(2年度目以降は上記の税額になります。)車両の燃費性能は、車検証の備考欄に記載があります。
軽課税額 | ||||
軽減率 | 標準税額の概ね75%軽減(注釈1) | 標準税額の概ね50%軽減(注釈2) | 標準税額の概ね25%軽減(注釈3) | |
四輪以上 | 乗用自家用 | 2,700円 | 適用なし | 適用なし |
四輪以上 | 乗用営業用 | 1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
四輪以上 | 貨物自家用 | 1,300円 | 適用なし | 適用なし |
四輪以上 | 貨物営業用 | 1,000円 | 適用なし | 適用なし |
三輪 | 1,000円 | 2,000円(注釈4) | 3,000円(注釈4) |
- (注釈1) 電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減または平成30年度排出ガス規制適合)
- (注釈2) 揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料かつ、平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)または平成30年排出ガス基準50%低減達成かつ、令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準90%達成車
- (注釈3) 揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料かつ、平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)または平成30年排出ガス基準50%低減達成かつ、令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準70%達成車
- (注釈)4 乗用(営業用)に限る
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 諸税係
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真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8112
ファックス番号:0285-83-8514
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更新日:2025年06月19日