軽自動車税の身体障がい者に対する減免について
身体あるいは精神に障がいのある方が、健全な社会生活を営むことができるよう、生活手段として不可欠になっている軽自動車等については、普通自動車と軽自動車等のうちから1台に限り減免を受けることができます。軽自動車税の減免を申請される方は、納期限(各年の5月31日)までに申請書を提出してください。
減免申請に必要な書類
- 減免申請書(税務課に備えつけてあります。)
- 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳
- 印鑑
- 運転免許証(生計を一にする方又は常時介護をする方が運転する場合は、生計を一にする方又は常時介護する方の運転免許証になります。)
- 車検証
- 軽自動車税納税通知書
減免を受けることができる方
- 身体障害者手帳の交付を受けている方のうち、下記の表に該当する方
- 戦傷病者手帳の交付を受けている方のうち、一定の要件に該当する方
- 療育手帳の交付を受けている方のうち、手帳の「障害の程度」欄に、「A」、「A1」又は「A2」と表示されている方
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方のうち、手帳に通院医療費の公費負担番号が記載されていて、障がいの程度が1級の方
障害の区分 | 本人が運転する場合 | 生計を一にする方又は常時介護する方が運転する場合 |
---|---|---|
視覚障害 | 1級から4級までの各級 | 同左 |
聴覚障害 | 2級及び3級 | 同左 |
平衡機能障害 | 3級 | 同左 |
音声機能障害 | 3級(咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | |
上肢不自由 | 1級及び2級 | 同左 |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | 1級から3級までの各級 |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 | 1級から3級までの各級 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 上肢機能の場合 | 1級及び2級 | 1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。) |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 移動機能の場合 | 1級から6級までの各級 | 1級から3級(一下肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)までの各級 |
心臓機能障害 | 1級及び3級 | 同左 |
じん臓機能障害 | 1級及び3級 | 同左 |
呼吸器機能障害 | 1級及び3級 | 同左 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級及び3級 | 同左 |
小腸の機能障害 | 1級及び3級 | 同左 |
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 | 1級から3級 | 同左 |
(注意)なお、障がいの程度によっては減免を受けることができない場合もありますので、詳しくは、下記までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 諸税係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8112
ファックス番号:0285-83-8514
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更新日:2023年04月26日