軽自動車税の減免について

更新日:2025年05月26日

ページID: 18365

軽自動車税が減免される場合

次の事項に該当する場合、軽自動車税の減免が受けられます。

※軽自動車税の減免を受けるには、毎年申請が必要です。

申請期間
納税通知書が届いてから納期限まで。(納税通知書は5月上旬に発送予定です)
【注意】:納期限が過ぎてからの減免申請は受付けしておりません。納税通知書が届きましたら早急に手続きをお願いします。

1.心身に障害がある方に対する減免

 身体あるいは精神に障害のある方が、健全な社会生活を営むことができるよう、生活手段として不可欠になっている軽自動車等については、普通自動車と軽自動車等のうちから1台に限り減免を受けることができます。軽自動車税の減免を申請される方は、納期限(各年の5月31日)までに申請書を提出してください。

減免申請に必要な書類

  • 減免申請書
  • 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳
  • 運転免許証(生計を一にする方又は常時介護をする方が運転する場合は、生計を一にする方又は常時介護する方の運転免許証になります。)
  • 車検証の写し
  • 所有者(納税義務者)のマイナンバーが分かる書類
  • 常時介護証明書(生計を一にしていない方が常時介護のため減免申請する場合)
  • 軽自動車税納税通知書

減免を受けることができる方

  • 身体障害者手帳の交付を受けている方のうち、下記の表に該当する方
  • 戦傷病者手帳の交付を受けている方のうち、一定の要件に該当する方
  • 療育手帳の交付を受けている方のうち、手帳の「障害の程度」欄に、「A」、「A1」又は「A2」と表示されている方
  • 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方のうち、手帳に通院医療費の公費負担番号が記載されていて、障害の程度が1級の方
身体障害者手帳の交付を受けている方のうち減免をうけることができる方の範囲
障害の区分 本人が運転する場合 生計を一にする方又は常時介護する方が運転する場合
視覚障害 1級から4級までの各級 同左
聴覚障害 2級及び3級 同左
平衡機能障害 3級 同左
音声機能障害 3級(咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)  
上肢不自由 1級及び2級 同左
下肢不自由 1級から6級までの各級 1級から3級までの各級
体幹不自由 1級から3級までの各級及び5級 1級から3級までの各級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 上肢機能の場合 1級及び2級 1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 移動機能の場合 1級から6級までの各級 1級から3級(一下肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)までの各級
心臓機能障害 1級及び3級 同左
じん臓機能障害 1級及び3級 同左
呼吸器機能障害 1級及び3級 同左
ぼうこう又は直腸の機能障害 1級及び3級 同左
小腸の機能障害 1級及び3級 同左
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 1級から3級 同左

(注意)なお、障害の程度によっては減免を受けることができない場合もありますので、詳しくは、下記までお問い合わせください。

2.構造が専ら身体障害者等の利用に供するための車両の減免

構造上、身体障害者の利用に専ら使用するためのものと認められる軽自動車

(例)以下の装置を装着した車両

  • 車いすの昇降装置(スロープ、リフト等)及び固定装置
  • その他、身体障がい者等のための特別な装置

減免申請に必要な書類

  • 減免申請書
  • 軽自動車税納税通知書
  • 車検証の写し

※車検証に車いす移動車等へ改造した内容の記載が無い場合は、改造したことがわかる写真及び書類(カタログ等)を添付してください。なお、写真を撮影する場合は、ナンバーが確認できるよう撮影ください。

3.社会福祉法人等が所有する車両の減免

公益事業を営む者(社会福祉法人など)が所有し、専ら公益事業のために使用する軽自動車等(リース車は対象外)

減免申請に必要な書類

  • 減免申請書
  • 車検証の写し
  • 運行日誌の写し(直近3ヵ月程度)
  • 軽自動車税納税通知書

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 諸税係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8112
ファックス番号:0285-83-8514
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