たばこ税について

更新日:2023年03月27日

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市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者が市内の小売業者に売り渡したたばこにかかる税金です。

納める人(納税義務者)

製造たばこの製造者・特定販売業者・卸売販売業者。ただし、たばこの小売業者にはすでに市たばこ税が含まれているので、実際に税金を負担しているのはたばこを買う人です。

税額

一般品

一般品 市町村たばこ税 税率改正(旧3級品は令和元年10月1日から一般品と同税率になりました)
期間 税率(1000本あたり)
平成30年10月1日~
令和2年9月30日
5,692円
令和2年10月1日~
令和3年9月30日
6,122円
令和3年10月1日~ 6,552円

たばこ税の手持品課税について

令和2年10月1日、令和3年10月1日のたばこ税率引上げに伴い、たばこ税の手持品課税が行われます。手持品課税の詳細につきましては、以下のホームページをご覧ください。

申告と納税

 製造たばこの製造者・特定販売業者・卸売販売業者が、毎月1日から月末までの売り渡し分について、翌月の末日までに市に申告し納付することになっています。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 諸税係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8112
ファックス番号:0285-83-8514
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