入湯税について

更新日:2023年03月27日

ページID: 17040

入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課税される税金で、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設等の整備、観光振興に使われています。

納める人

鉱泉浴場の経営者。ただし、実際に税金を負担しているのは入湯する人です。

税額

入湯客ひとり1日について、150円、日帰りの場合は50円です。

申告と納税

鉱泉浴場の経営者が、毎月1日から月末までの入湯された分について、翌月の15日までに市に申告し納入することになっています。

なお、年齢12歳未満の方及び真岡市健康増進施設真岡井頭温泉に入湯する方は、課税が免除されます。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 諸税係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8112
ファックス番号:0285-83-8514
お問い合わせはこちら