遺児手当の支給

更新日:2023年03月27日

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目的

父母の一方又は両方が死亡した児童について、遺児手当を支給することにより、児童の健全な育成及び福祉の増進を図ることを目的とします。

支給要件

日本国民で、真岡市内に住所を有する者のうち、父母の一方あるいは両方を亡くした義務教育修了前の児童を監護する父又は母、もしくは当該児童と同居し養育する方

ただし、児童が次のいずれかに該当する場合は対象外です。

  • 日本国民でないとき
  • 真岡市内に住所がないとき
  • 里親に委託されているとき
  • 児童福祉施設等に入所又は入院しているとき

支給の制限

申請者が市民税の所得割を課税されているときは、その年の6月から翌年の5月までは支給しません。

ただし、当分の間、決定した所得割の額から減額した額を所得割とみなします。

詳しくはお問合わせください。

15歳以下の児童を扶養している場合

1人当たり19,800円を減額

16歳から18歳以下の児童を扶養している場合

1人当たり7,200円を減額

手当額

児童1人につき月額3,000円

支払月

3月、6月、9月及び12月の年4回 それぞれの前月分までを支払います。

認定請求

手当の支給を受けようとするときは「遺児手当認定請求書(様式第1号)」及び必要書類等を提出してください。

必要書類等

  • 戸籍謄本(請求者及び児童)
  • 振込希望金融機関の通帳の写し(表紙の裏側のページ) 請求者名義のもの
  • 保険証の写し(請求者及び児童)
  • マイナンバー(請求者)
  • 児童が15歳に達した日の属する学年の末日以降引き続き中学校等に在学する場合は、在学証明書

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 こども家庭課 子育て支援係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8131
ファックス番号:0285-83-8619
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