出産育児一時金の支給【国民健康保険のかた】

更新日:2023年04月01日

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 国民健康保険の被保険者が出産したときは、申請により出産育児一時金が支給されます。

 出産育児一時金の支給額は、50万円です。(ただし、出産の条件によって、支給金額が異なります。)

支給額

  • 産科医療保障制度に加入している医療機関で、妊娠22週以降に出産し50万円
  • 上記に該当しない48万8千円(令和5年4月1日改正)

産科医療補償制度とは

 産科医療補償制度とは、お産の際に何らかの理由で重度脳性まひになった赤ちゃんとそのご家族への補償や、発症原因の分析と再発防止の機能を併せ持つ制度です。

 制度に加入している医療機関等で出産した場合、出産育児一時金に掛金が加算されます。

利用される医療機関が制度に加入しているかどうかは、下記をご参照ください。

加入分娩機関検索(公益財団法人 日本医療機能評価機構のサイト)

(公益財団法人 日本医療機能評価機構ホームページより)

産科医療補償制度の掛金は1万2千円です。

支給の条件

  • 妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。
  • 多胎児の場合、1人につき50万円(産科医療保障制度に対応していない場合は48万8千円)が支給されます。
  • 国保加入期間が6か月以内の人で、直前の社会保険等で被保険者本人として加入期間が1年以上ある場合は、その社会保険等から 出産育児一時金が支給されますので 、国保からは支給しない場合があります。

申請の方法

直接支払制度を利用する場合

 直接支払制度とは、出産育児一時金の請求と受け取りを、妊婦などに代わって医療機関等が行う制度です。

 直接支払制度を導入している医療機関で出産をする場合は、合意文書を交わすだけで利用できますので、医療機関等に申し出てください。

 制度を利用すると出産育児一時金が医療機関等へ直接支給されるため、退院時に窓口で出産費用から出産育児一時金を差し引いた額が請求されます。

直接支払制度を利用しない場合

下記のものをご持参のうえ、国保年金課あるいは二宮支所で申請してください。

  • 国民健康保険証
  • 世帯主名義の預金通帳(世帯主以外の口座に振込む場合は、委任状が必要になります。)
  • 医療機関等が発行した領収書
  • 産科医療補償制度加入機関のスタンプが押印されたもの(スタンプがない場合の支給額は48万8千円です。)

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 国保年金課 国民健康保険係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8123
ファックス番号:0285-83-8619
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