自立支援教育訓練給付金

更新日:2023年03月27日

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1. 概要

 母子家庭の母または父子家庭の父が、主体的に行う職業能力開発の取り組みを支援するため、厚生労働省が指定する教育訓練講座を受講し、修了した場合、経費の一部を支給する制度です。

2. 対象者

真岡市内に住所を有する母子家庭の母、または父子家庭の父であって次の全ての要件を満たす方

  1. 児童扶養手当の支給を受けているか、又は同様の所得水準である方
  2. 就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められる方
  3. 過去に自立支援教育訓練給付金を受けたことがない方

3. 支給額

指定講座の受講者ご本人が、受講のために支払った費用の60%に相当する額。(上限20万円、1万2千円を超えない場合は対象となります。)

雇用保険法による一般教育訓練給付金の受給資格がある方については、雇用保険法による一般教育訓練給付金との差額を支給します。

4. 手続き

給付金の支給を受けたい場合は、事前に相談が必要です。

詳しくは、こども家庭課母子・父子自立支援員にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 こども家庭課 家庭相談係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-82-1113
ファックス番号:0285-83-8619
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