児童扶養手当
概要
この手当は、父母の離婚、父又は母の死亡などによって、父又は母と生計を同じくしていない児童や、父または母が重度の障害の状態にある児童が心身ともに健やかに育成されることを目的として支給されるものです。
対象者
次のいずれかに該当する18歳に達する日以後最初の3月31日まで(政令で定める程度の障害を有する児童は20歳未満)の児童を監護している父又は母、父又は母に代わって児童を養育している人が、手当を受けることができます。なお、外国人の方も支給対象となります。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母に引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで出産した児童
- 父母ともに不明である児童
支給対象にならない場合について
次のような場合は支給されません。
支給要件については、必ず事前にお問い合わせください
- 父又は母が婚姻しているとき
補足※この婚姻には、婚姻の届け出をしていないが生活を共にしているなどの事実上の婚姻関係にある場合も含みます。異性と同居している場合は事実上の婚姻関係と見なされる場合があります。
- 児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に委託されたとき。(児童養護施設・障害児施設等)
手当の額について
児童数 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
児童1人のとき | 45,500円 | 10,740円~45,490円 |
児童2人のとき | 56,250円 | 16,120円~56,230円 |
児童3人以上のとき |
3人目以降1人増すごとに 10,750円を加算 |
3人目以降1人増すごとに 5,380円~10,740円を加算 |
- 手当額は、請求者及び同居している扶養義務者等の所得に応じて変わります。
- 児童扶養手当額は、毎年の消費者物価指数の変動に応じて手当額を改定する物価スライド制がとられています。
公的年金等との併給について
児童扶養手当法の改正により、平成26年12月1日から、公的年金等の受給額が児童扶養手当の受給額よりも低い場合は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
所得制限について
請求者及び扶養義務者の前年の所得に応じ、下表のとおりその年度(11月から翌年の10月まで)の手当の支給区分(全部支給、一部支給、全部支給停止)が決まります。
扶養親族等の数 | 全部支給 | 一部支給 | 全部支給停止 |
---|---|---|---|
0人 | 690,000円未満 | 690,000円~ 2,080,000円未満 |
2,080,000円 以上 |
1人 | 1,070,000円未満 | 1,070,000円~ 2,460,000円未満 |
2,460,000円 以上 |
2人 | 1,450,000円未満 | 1,450,000円~ 2,840,000円未満 |
2,840,000円 以上 |
3人 | 1,830,000円未満 | 1,830,000円~ 3,220,000円未満 |
3,220,000円 以上 |
4人以上 | 以下380,000円 ずつ加算 |
以下380,000円 ずつ加算 |
以下380,000円 ずつ加算 |
請求者が父又は母の場合は、受け取った養育費の8割が所得に算入されます。
扶養親族等の数 | 全部支給停止 |
---|---|
0人 | 2,360,000円以上 |
1人 | 2,740,000円以上 |
2人 | 3,120,000円以上 |
3人 | 3,500,000円以上 |
4人 | 以下380,000円ずつ加算 |
扶養義務者とは、民法第877条第1項に定める者(直系血族及び兄弟姉妹)です。
認定請求の手続き
手当を受ける場合には、認定請求の手続きが必要になりますので、こども家庭課へお問い合わせください。市長の認定を受けることにより手当の支給を受けられます。
手当の支給
手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、1月、3月、5月、7月、9月、11月の年6回、支払月の前月までの分が、指定した金融機関の口座へ振込まれます。
現況届(認定を受けている方)
受給資格者は、手当を引き続き受給するために、毎年8月1日から8月31日までの間に現況届を提出することが法令により義務づけられています。
所得が所得制限限度額以上となり、手当が全部支給停止となっている方も現況届の提出が必要です。
現況届の提出がない場合は、手当が支給されません。
また、2年間提出が無い場合は時効により資格喪失となります。
手当額の一部支給停止について(認定を受けている方)
手当の支給開始月から5年又は支給要件に該当した月から7年を経過したときは、手当額の一部が支給停止の対象となります。
ただし、就業、求職活動中など一定の要件を満たす場合に、定められた期間内に届出を行えば、一部支給停止になりません。
該当者には事前にお知らせを送付いたしますので、手続きをお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 こども家庭課 子育て支援係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8131
ファックス番号:0285-83-8619
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更新日:2024年03月31日