妊婦支援給付金を支給します
事業の概要
令和7年4月から国の事業である「妊婦のための支援給付事業」が始まりました。妊娠期から切れ目のない経済的支援を行うことを目的としています。
また、市では、すべての妊婦が安心して妊娠、出産、子育てができるよう、細かな面談や訪問等を実施しています。
対象者
下記に該当する方
●妊婦支援金(1回目の支給)
- 申請時点で真岡市に住所を有し、妊婦認定を受けた方
- 産科医療機関で胎児の心拍を確認しており、令和7年4月1日以降も妊婦である方
●妊婦支援金(2回目の支給)
- 申請時点で真岡市に住所を有し、妊婦認定を受けた方
- 令和7年4月1日以降に出産した方
※流産、死産、人工中絶を経験された方※
産科医療機関にて、胎児の心拍を確認し令和7年4月2日以降に流産等を経験された場合は、1・2回目どちらも支給対象となります。申請を希望される場合は、こども家庭課子育て支援係までお問い合わせください。
支給額
【1回目の支給】妊婦1人につき 5万円
【2回目の支給】お子さま1人につき5万円(流産、死産、人工妊娠中絶を経験した場合は、母子手帳交付時の胎児1人につき5万円)
申請方法
こども家庭課窓口またはオンライン申請システムにてお手続きください。
◆オンライン申請システムをご利用の場合はこちらから◆
【1回目の支給】を申請する ※妊娠届の手続きがお済みの方
【2回目の支給】を申請する ※出生届の手続きがお済みの方
※妊婦支援給付金(1回目)を受給後に、他市区町村から真岡市へ転入した方がお子さんを出産した場合は、【2回目の支給】を申請する前にこちらの手続きを行う必要があります。
必要書類
- 本人確認書類
- 個人番号がわかるもの(マイナンバーカード等)
- 妊婦名義の口座情報が分かるもの(外国籍の方は写しを提出)
- 母子手帳(交付前に流産等をした場合は、産科医療機関の診断書)
申請期限
【1回目の支給】産科医療機関にて胎児の心拍が確認された日から2年間(胎児の心拍が確認された日が令和7年3月31日以前の場合は、令和7年4月1日から2年間)
【2回目の支給】出産予定日の8週間前の日から2年間(流産、死産、人工妊娠中絶を経験した場合は、その日から2年間)
詐欺にご注意ください!
口座振込ができなかったときや申請内容等について、真岡市から問い合わせをすることがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料等の振込を求めることは絶対にありません。
もし不審な電話やメール等があった場合は、すぐに真岡市消費生活センター(0285-84-7830)または最寄りの警察にご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 こども家庭課 子育て支援係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8131
ファックス番号:0285-83-8619
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更新日:2026年01月26日