真岡市移住支援金(栃木県移住支援事業)のご案内

真岡市では、市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に向け、東京圏から移住した方に移住支援金を交付します。
申請には、事前相談が必要です。まずは、下記までお問い合わせください。
商工観光課 勤労者係 (0285)83-8134
助成額
- 単身 60万円
- 世帯 100万円(18歳未満の子どもがいる場合は、子ども一人につき100万円を加算)
※返還要件に該当した場合は、補助金の全額または半額を返還していただく可能性があります。
助成対象者
以下の要件を満たす方
移住等に関する要件
以下のすべてに該当すること。
- 転入直前10年間のうち、通算5年以上(直近で1年以上)東京23区に在住または東京圏※1に住みながら5年以上東京23区に通勤※2していた。
- 真岡市に、5年以上居住する意思を有していること。
- 過去10年以内に、移住支援金を受給していないこと。
就業等に関する要件
以下のいずれかに該当すること。
【就業の場合】
- 栃木県がマッチングサイト※3に移住支援金の対象として掲載する求人に、週20時間以上の無期雇用契約で就業した。
【就業(専門人材)の場合】
- 内閣府地方創生推進室が実施するプロッフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して週20時間以上の無期雇用契約で就業した。
【テレワークの場合】
- 自己の意思により移住先を生活の本拠とし、原則として恒常的に通勤せず、移住元での業務を引き続きテレワークにより、週20時間以上実施している。ただし、企業等より資金提供を受けている場合は除く。
【起業の場合】
- 栃木県の事業による起業支援金の交付決定を受けている。
【関係人口要件に該当する場合】(いずれかに該当すること)
- 真岡市内で新規就農(独立就農・親元就農・雇用就農)した。
- 就農を目的とした研修が修了予定で、真岡市内で新規就農する見込みである。
- 真岡市内に事業所を有する中小企業に、正規雇用として就業した。
- 真岡市内で創業した。
- 真岡市内の中小企業の事業を承継した。
※1 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県。ただし、条件不利地域(過疎地域自立促進特別法、山村振興法、離島振興法、半島振興法又は小笠原諸島振興開発特別措置法の指定区域を含む市町村のうち、政令指定都市を除く市町村及び平成22年から令和2年国勢調査の人口減少率が10%以上の市町村)を除く。
※2 雇用者としての通勤にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。また、東京23区内の大学等に通学し、東京23区内の企業等へ就職した場合は、通学期間も含む。
※3 とちぎWORKWORK就職促進プロジェクトの企業情報掲載サイト
その他にも要件があるため、事前相談で確認していただく必要があります。
申請期限
転入日(住民票の異動日)から1年以内
申請に必要な書類
- 真岡市移住支援金申請書(Excelファイル:16.9KB)
- 誓約書(PDFファイル:88.2KB)
- 就業証明書(就業の場合)(Excelファイル:12.3KB)
- 就業証明書(テレワークの場合)(Excelファイル:12KB)
- 就業証明書(就農の場合)(Excelファイル:11.8KB)
- 就業証明書(市内中小企業へ就業の場合)(Excelファイル:11.8KB)
- 個人情報の取り扱いについて【ご確認ください】(PDFファイル:62KB)
- 本人確認書類
- 移住元の住民票の除票、その他在住地および在住期間が確認できる書類
(世帯での申請の場合は、申請者本人含む世帯全員) - 振込先の預金通帳の写し
(金融機関名、支店名、口座種類、口座番号、店番号、名義人氏名が確認できるもの)
このほか、必要に応じて追加でご提出いただく場合がございます。
真岡市UIJターン就業定住助成金との重複申請が可能です!
関連リンク
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この記事に関するお問い合わせ先
産業部 商工観光課 勤労者係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎4階
電話番号:0285-83-8134
ファックス番号:0285-83-0199
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更新日:2025年08月25日