年金受給者がなくなった時の手続き(死亡届)

更新日:2023年03月27日

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受給者が死亡したとき

 年金を受けていた方が亡くなられたときは、死亡届の提出をお願いします。

 なお、死亡によりご本人が支払いを受けることができなかった年金は、生計が同一である遺族(配偶者、子、父母、孫、兄弟姉妹、又はこれらの方以外の3親等内の親族)が未支給の年金や遺族年金として請求をすることができる場合があります。

手続き内容や手続き先、請求に必要なものについては、お客様によって異なります。詳しくは、宇都宮東年金事務所(028-683-3211)までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 国保年金課 国民年金係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-81-3534
ファックス番号:0285-83-8619
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