公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)

更新日:2023年03月27日

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公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出(公拡法)

この法律は、県や市町村などが、住みよい街づくりのために必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的とし制定されました。

土地の所有者が

  1. 土地の売買などをするときは市長に届け出ること(土地有償譲渡届出制度)
  2. 県、市町村等に買取りを希望するときは市長に申出ができること(土地買取希望申出制度)

の2つの制度を設けて、その土地が公共施設の整備等に必要なものと判断されると、県・市町村等が土地の所有者と協議を行い、合意に達すればその土地を買取る制度です。

1.土地有償譲渡届出について(公拡法第4条)

一定の面積以上の土地を有償で譲り渡そうとする場合は、契約の締結を行う前に届出する必要があります。 提出された届出書は市長が受理し、その土地の買取りを希望する地方公共団体等がないか確認されます。確認結果は、市長から、届出をした方に通知されます。

公拡法第4条

届出が必要な土地の面積

  1. 市街化区域内
    都市計画施設等を含む区域:200平方メートル以上
    上記以外の土地の区域:5,000平方メートル以上
  2. 市街化調整区域
    都市計画施設等を含む区域:200平方メートル以上
    上記以外の土地の区域:必要ありません

 

真岡市では、平成31年4月1日から、市街化区域内における都市計画施設等を含む区域について、届出が必要な土地の面積規模が変更となりました。

(変更前:150平方メートル以上、変更後:200平方メートル以上)

申請書類

  • 土地有償譲渡届出書
  • 位置図(25,000分の1程度)
  • 案内図(2,500分の1程度)
  • 公図(写し)
  • 登記事項証明書(土地、建物、コピー可)
  • 求積図(登記簿面積と異なる場合等)
  • 委任状(代理人が手続する場合)

提出様式

届出書は都市計画課にあります。
(こちらから届出書をダウンロードできます『土地有償譲渡届出書(公拡法第4条関係)(Wordファイル:42KB)』)

提出部数

3部(正本1部、副本2部)

提出先

建設課 都市計画課 計画係

注意事項

公拡法の届出(申出)は、土地売買等の契約を行う前の「事前届出(申出)」です。

公拡法の届出(申出)をした場合、次の期間が経過するまでは、その土地を第3者に譲渡することはできません。

  1. 市長から買取を希望しない旨の通知を受け取るか、届出から3週間を経過するまで。
  2. 市長から買取を希望する団体と協議が必要な旨の通知を受け取った場合で、通知を受け取った日から3週間を経過するか、協議不成立が明らかとなった日まで。

2.土地買取希望申出について(公拡法第5条)

下記のような土地を所有されている場合は、市長に買取りの申出をすることができます。市長は、その土地の買取りを希望する地方公共団体等があるか確認して、申出をした方に通知します。

公拡法第5条

申出対象となる土地の面積

  1. 市街化区域内:150平方メートル以上
  2. 市街化調整区域:200平方メートル以上
提出書類
  • 土地買取希望申出書
  • 位置図(25,000分の1程度)
  • 案内図(2,500分の1程度)
  • 公図(写し)
  • 登記事項証明書(土地、建物、コピー可)
  • 求積図(登記簿面積と異なる場合等)
  • 委任状(代理人が手続をする場合)
提出様式 申出書は都市計画課にあります。
(こちらから申出書をダウンロードできます『土地買取希望届出書(公拡法第5条関係)(Wordファイル:38KB)』)
提出部数 3部(正本1部、副本2部)
提出先

建設課 都市計画課 計画係

注意事項

公拡法の届出(申出)は、土地売買等の契約を行う前の「事前届出(申出)」です。

公拡法の届出(申出)をした場合、次の期間が経過するまでは、その土地を第3者に譲渡することはできません。

  1. 市長から買取を希望しない旨の通知を受け取るか、届出(申出)から3週間を経過するまで。
  2. 市長から買取を希望する団体と協議が必要な旨の通知を受け取った場合で、通知を受け取った日から3週間を経過するか、協議不成立が明らかとなった日まで。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市計画課 計画係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎2階
電話番号:0285-83-8152
ファックス番号:0285-83-6240
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