立地適正化計画(居住誘導区域及び都市機能誘導区域)
立地適正化計画とは
人口の急激な減少と高齢化を背景として、高齢者や子育て世代にとって、安心できる健康で快適な生活環境を実現すること、財政面及び経済面において持続可能な都市経営を可能とすることが大きな課題となっております。こうした中で、医療・福祉施設、商業施設や住居等がまとまって立地し、高齢者をはじめとする住民が公共交通によりこれらの生活利便施設等にアクセスできるなど、福祉や交通なども含めて都市全体の構造を見直し、『コンパクト・プラス・ネットワーク』の考えで進めていくことが重要です。
このため、平成26(2014)年8月に都市再生特別措置法が改正され、行政と住民や民間事業者が一体となったコンパクトなまちづくりを促進するため、「立地適正化計画」制度が創設されました。
真岡市立地適正化計画の策定・改定について
真岡市では、『真岡市都市計画マスタープラン』に掲げる「集約型都市構造(コンパクトシティ)」の実現に向け、若者からお年寄りまで多くの人にとって暮らしやすいまちを目指すため、令和2年3月に真岡市立地適正化計画を策定しました。
計画策定から5年が経過することから、指標などの評価等を行いました。また、法改正に伴い、作成が義務化された防災指針を追加し「真岡市立地適正化計画」を令和7年3月に改定しました。
真岡市立地適正化計画(分割版)
居住誘導区域及び都市機能誘導区域について
真岡市立地適正化計画では、人口密度を維持するために居住を誘導する居住誘導区域と生活サービス機能を集約し、効率的なサービス提供を図る都市機能誘導区域を設定しました。
居住誘導区域
都市機能誘導区域
届出制度について
立地適正化計画に基づく届出制度は、誘導区域外における住宅開発や都市施設の整備動向などを市が把握するための制度です。
真岡市立地適正化計画の公表日(令和2年4月1日)以降、計画で定めた誘導区域外において、以下の行為に着手する日の30日前までに、市長への届出が必要となります。
居住誘導区域における届出
居住誘導区域外における住宅開発等の動きを把握するための制度であり、居住誘導区域外で、以下の行為を行おうとする場合には、着手する日の30日前までに、市長への届出が必要になります。
開発行為
- 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
- 1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1000平方メートル以上のもの
届出書類
- 様式10(ワード:27.4KB) (様式10記載例(PDF:219.6KB))
- 位置図(縮尺1000分の1以上)
- 土地利用計画図(縮尺100分の1以上)
- 予定建築物の各階平面図(縮尺100分の1以上)
- 求積図(敷地面積、建築面積、延床面積が分かるもの。)
- その他参考となる事項を記載した図書
- 委任状(代理人に委任する場合。任意様式)
建築等行為
- 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
- 建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して住宅等とする場合
届出書類
- 様式11(ワード:30.5KB) (様式11記載例(PDF:220.9KB))
- 位置図(縮尺1000分の1以上)
- 配置図(縮尺100分の1以上)
- 2面以上の立面図(縮尺50分の1以上)
- 各階平面図(縮尺50分の1以上)
- 求積図(敷地面積、建築面積、延床面積が分かるもの。)
- その他参考となる事項を記載した図書
- 委任状(代理人に委任する場合。任意様式)
変更があった場合
届出書類
- 様式12(ワード:26.6KB) (様式12記載例(PDF:215.1KB))
- 変更部分が分かる図面
- 委任状(代理人に委任する場合。任意様式)
都市機能誘導区域における届出
都市機能誘導区域外における誘導施設の整備の動きを把握するための制度であり、都市機能誘導区域外で、誘導施設を対象に以下の行為を行おうとする場合には、着手する日の30日前までに、市長への届出が必要になります。
また、都市機能誘導区域内で、誘導施設を休止、又は廃止しようとする場合には、行為を行う日の30日前までに、市長への届出が必要になります。
開発行為
誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合
届出書類
- 様式18(ワード:27.4KB) (記載例(PDF:223.8KB))
- 位置図(縮尺1000分の1以上)
- 土地利用計画図(縮尺100分の1以上)
- 予定建築物の各階平面図(縮尺100分の1以上)
- 求積図(敷地面積、建築面積、延床面積が分かるもの。)
- その他参考となる事項を記載した図書
- 委任状(代理人に委任する場合。任意様式)
開発行為以外
- 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
- 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物にとする場合
- 建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合
届出書類
- 様式19(ワード:30.6KB) (記載例(PDF:227.7KB))
- 位置図(縮尺1000分の1以上)
- 配置図(縮尺100分の1以上)
- 2面以上の立面図(縮尺50分の1以上)
- 各階平面図(縮尺50分の1以上)
- 求積図(敷地面積、建築面積、延床面積が分かるもの。)
- その他参考となる事項を記載した図書
- 委任状(代理人に委任する場合。任意様式)
変更があった場合
届出書類
- 様式20(ワード:26.7KB) (記載例(PDF:220.6KB))
- 変更部分が分かる図面
- 委任状(代理人に委任する場合。任意様式)
誘導施設を休止、又は廃止する場合
届出書類
- 様式21(ワード:16.5KB) (記載例(PDF:218.4KB))
- 委任状(代理人に委任する場合。任意様式)
誘導施設
都市機能 | 誘導施設の種類 |
---|---|
行政機能 | 市役所 |
介護・福祉機能 |
総合福祉センター (老人福祉法第20条の7に定める老人福祉センター) |
子育て機能 | 子育て支援センター |
商業機能 |
延床面積1000平方メートル以上の小売店舗 (大規模小売店舗立地法第2条) |
医療機能 | 病院(病床数100以上) |
教育・文化機能 | 図書館(図書館法第2条第1項に定める図書館) |
都市機能 | 誘導施設の種類 |
---|---|
行政機能 | 支所 |
介護・福祉機能 |
地域包括支援センター (介護保険法第115条の46に定める施設) |
子育て機能 | ― |
商業機能 |
延床面積1000平方メートル以上の小売店舗 (大規模小売店舗立地法第2条) |
医療機能 | 診療所(医療法第1条の5に定める診療所) |
教育・文化機能 | ― |
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 都市計画課 計画係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎2階
電話番号:0285-83-8152
ファックス番号:0285-83-6240
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更新日:2025年04月07日