産業財産権取得を支援します。(産業財産権取得事業費補助)

更新日:2023年03月27日

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産業財産権取得事業費補助金

 中小企業の競争力向上、経営基盤の安定および体質強化を目的とした産業財産権の取得を支援することで、本市産業の振興を図ります。

補助対象者

  1. 市内に主たる事業所を有し、引き続き1年以上事業を営んでいる中小企業者
  2. 他の機関から同種の補助等を受けていないこと
  3. 市税等を滞納していないこと

補助対象経費

 補助対象者が自ら開発した製品、技術、意匠等に係る産業財産権の出願に要する経費で、出願料、出願審査手数料、弁理士手数料等を対象とします。

  1. 特許法(昭和34年法律第121号)に基づく特許出願
  2. 実用新案法(昭和34年法律第123号)に基づく実用新案登録出願
  3. 意匠法(昭和34年法律第125号)に基づく意匠登録出願
  4. 商標法(昭和34年法律第127号)に基づく商標登録出願

補助率および限度額

  • 補助率: 対象経費の4分の3以内
  • 限度額: 特許出願 補助1件当り30万円

 実用新案登録出願・意匠登録出願・商標登録出願 補助1件当り10万円

 ただし、補助金額に千円未満の端数が生じたときは、切り捨て。(1事業者1会計年度1回を限度)

手続きの流れ

  1. 真岡市産業財産権取得事業費補助金交付申請書の提出
    添付書類
    • 事業計画書・収支予算書
    • 登記事項証明書の写し
  2. 市より補助金交付決定通知の送付
  3. 補助対象事業が完了した後、実績報告書・収支決算書の提出
    添付書類
    • 出願に係る申請書、通知書等の写し
    • 詳細説明書、写真、図面、パンフレット等
    • 補助対象事業に要した経費の支出を証する書類の写し(領収書など)
  4. 補助金の請求、交付

申請書

この記事に関するお問い合わせ先

産業部 商工観光課 商工業係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎4階
電話番号:0285-83-8134
ファックス番号:0285-83-0199
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